○恩納村農水産物販売センター運営資金貸付条例

平成16年7月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、恩納村農水産物販売センターの管理及び運営の円滑化を図るため、その事業の用に供する資金の貸付けを行うため必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は、恩納村農水産物販売センターの設置及び管理に関する条例(平成16年恩納村条例第12号)第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。

(貸付金の限度額)

第3条 貸付金の限度額は、2,000万円以内とする。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金及び設備資金

(2) 貸付利率 無利子とする。

(3) 貸付期間 1年以内とする。

(4) 償還方法 一括償還とする。

(保証人及び担保)

第5条 指定管理者は、この資金の貸付けを受けようとするときは、村長が認める2人以上の連帯保証人を設定しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、貸付けを受ける者と連帯して債務の負担をなすものとする。

(貸付けの方法)

第6条 資金貸付けの方法は、貸付契約書によるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、貸付金の全額を償還された時点で、その効力を失う。

恩納村農水産物販売センター運営資金貸付条例

平成16年7月21日 条例第14号

(平成16年7月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年7月21日 条例第14号