○恩納村公共施設等管理及び運営に関する検討委員会設置規程

平成15年9月10日

規程第13号

(趣旨)

第1条 恩納村公共施設等の効率的かつ効果的な利活用を行うとともに村内雇用の拡大を図り、産業振興の推進に寄与することを目的に、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村公共施設等管理及び運営に関する検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員会の構成及び選任)

第2条 委員会は、委員11名以内で構成する。

2 委員は、村長が選任し、委嘱する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するために次の事項について調査し、及び審議する。

(1) 恩納村公共施設の管理及び運営に関すること。

(2) 恩納村公共施設の管理委託調査に関すること。

(3) 恩納村公共施設の管理及び運営方法の選択に関すること。

(4) その他必要と認める次の事項

 公社設立の方式

 公設民営化設立方式

 財団法人設立方式

 株式会社設立方式

 管理及び運営に対する財源的な措置に関する検討

 管理運営組織の名称の決定に関すること。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員会を運営する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員会は、委員長が主宰し、必要に応じて委員会を招集する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第1条の目的及び第3条の事務完結で終了するものとする。

2 村長は、委員の欠員が生じたときは、随時補充することができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、企画課内に置く。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第3条第2項の規定を準用する。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

恩納村公共施設等管理及び運営に関する検討委員会設置規程

平成15年9月10日 規程第13号

(平成15年10月1日施行)