○恩納村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年10月20日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、沖縄県恩納村(以下「恩納村」という。)の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会的常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当防止要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、恩納村不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、会計管理者をもって充てる。

4 委員は、各課、室、局の長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(不当要求行為等発生事件の報告等)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等関係機関に通報するとともに直ちに委員会を招集し、対応体制、対応方針等を直ちに協議検討しなければならない。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第7条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他目的を達成するため必要な事項

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前の恩納村不当要求行為等の防止に関する要綱及び第3条の規定による改正前の恩納村税務証明等の交付に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

恩納村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年10月20日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)