○恩納村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成15年8月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 外部又は権限のない職員による重要機能室等への侵入、危険物の持ち込み、住基ネットの構成機器、データ等の持ち出し等を防止するため、重要機能室等への入退室管理を実施する。

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等のラック

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(村民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

ラックを開閉する場合は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室管理者からラックの鍵を借用し、開閉する。鍵の借用については、借用簿等に記載し、記録を行い、ラックの開閉については、ラック開閉記録簿に記載し、記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室管理システムにより入退室を行う。識別を行うために訪問者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては総務課長、統合端末の設置場所にあっては村民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理システムの管理)

第4条 鍵又は入退室管理システムの管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与し、又は入退室管理システムに登録するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、開閉記録簿及び入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵又は入退室管理システムの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

恩納村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成15年8月1日 規程第7号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年8月1日 規程第7号
令和2年11月18日 規程第13号