○恩納村情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成15年9月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年恩納村条例第17号)第5条の規定に基づき、恩納村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を総理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審査会の議長となる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第5条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課で処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(会議招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に恩納村情報公開条例(平成15年恩納村条例第9号)第20条の規定により村に置かれた同条に規定する恩納村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第2条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 この規則の施行前において委員であった者に係る第2項の規定による恩納村情報公開及び個人情報保護審査会規則第6条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

恩納村情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成15年9月10日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年9月10日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第11号