○恩納村小規模貯水槽水道に関する取扱要綱

平成15年3月4日

水管要綱第1号

(管理者が特に認めるものへの指導)

第2条 管理者は、前条に規定する管理者が特に認めるものについても施行規則に準じ小規模貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査を受検するよう指導するものとする。

(掃除)

第3条 施行規則第21条第1号アに規定する水槽の掃除は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)第12条の2第1項第5号の登録を受けた者に行わせるものとする。

(水質検査)

第4条 施行規則第21条第2号に規定する管理者が認めるものは、ビル管理法第12条の2第1項第4号の登録を受けた者とする。

(諸手続)

第5条 小規模貯水槽水道の設置者は、次に掲げる行為をしたときは、変更等届出書(別記様式)により届け出るものとする。

(1) 小規模貯水槽水道の水槽容量を変更し、又は廃止したとき。

(2) 施行規則第21条第1号アの規定により水槽の清掃を行ったとき。

(3) 施行規則第21条第2号の規定により水質の検査を受けたとき。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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恩納村小規模貯水槽水道に関する取扱要綱

平成15年3月4日 水道事業管理要綱第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年3月4日 水道事業管理要綱第1号