○恩納村水道事業料金の徴収又は収納事務の委託に関する規程
平成15年6月16日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき恩納村水道事業の料金徴収又は収納事務(料金調定事務を除く。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 委託する事務の範囲は、恩納村水道事業の料金徴収事務の一部である量水器の検針事務(以下「検針事務」という。)とする。
2 検針事務は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める方法で実施するものとする。
(受託者の資格)
第3条 検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる資格を備えなければならない。
(1) 本村に住所を有すること。
(2) 未成年者でないこと。
(3) 身元が確実な者であること。
(4) 前3号のほか、管理者が委託する事務を完全に遂行できる能力を有すると認める者であること。
(契約)
第4条 受託者は、速やかに管理者と契約を締結しなければならない。
2 前項の契約を締結する場合、受託者は、管理者が必要とする書類を提出しなければならない。
(契約の期間等)
第5条 検針事務の委託契約期間は、契約した日又は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、管理者が認める場合は、継続して契約を締結することができる。
2 委託契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事務委託の内容及び区域
(2) 契約期間
(3) 受託者の責任に関する事項
(4) 委託料の額及び支払方法
(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(身分証明書の交付及び携帯)
第6条 委託契約を締結した場合、管理者は、受託者に対して身分証明書を交付する。
2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、委託契約を締結しないとき、身分証明書を管理者に返納しなければならない。
4 受託者の身分証明書は、汚損し、又は毀損したときに再発行できる。
(受託者の届出義務等)
第7条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 受託者の住所に変動が生じたとき。
(2) 受託者の身分証明書が汚損し、又は毀損したとき。
(受託事務処理不可能な場合の手続)
第8条 受託者は、相当期間受託事務に従事することができないときは、その理由を付して事前に管理者の承認を得なければならない。ただし、傷病等やむを得ない事情により事前に手続ができないときは、その理由を明示して速やかに届け出なければならない。
3 前項による代理人に対し管理者は、身分証明書に代わる証明書(簡易なもので可能とする。)を交付しなければならない。
(苦情等の報告)
第9条 受託者は、検針事務に関して関係者から苦情の申出又は企業サービスその他について希望が述べられた場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(委託料)
第10条 受託者が検針事務により受けるべき委託料の額は、管理者が別に定めるものとし、当該委託料は、検針事務終了後の翌月15日までに支払うものとする。
(契約の解除)
第11条 受託者がこの規程及び契約に違反した場合又は村の業務の都合で必要が生じた場合に管理者は、条件その他を変更し、又は契約を解除することができる。
2 委託契約は、相手の申出によっていつでも解除することができる。ただし、この場合、管理者は、解除しようとする日の2箇月以前に相手方に文書でもって通知しなければならない。
(契約の満了又は解除の取扱い)
第12条 受託者は、委託契約が満了したとき、又は解除になったときは、受託した検針事務の全部を管理者の指定する期間内に管理者に引き継がなければならない。ただし、契約を更新したときは、その限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。