○恩納村企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成15年7月22日

水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年恩納村条例第16号)第8条に規定する特殊勤務手当の支給について定めるものとする。

(特殊勤務の種類)

第2条 特殊勤務手当は、暴風雨時勤務手当とする。

(手当の支給)

第3条 暴風雨時勤務手当は、暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において、特に勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1時間につき500円とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

恩納村企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程

平成15年7月22日 水道事業管理規程第7号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成15年7月22日 水道事業管理規程第7号
平成18年8月8日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月16日 水道事業管理規程第1号