○恩納村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成15年6月16日
条例第16号
恩納村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年恩納村条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料表については、恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)第5条別表第2に定める給料表を準用する。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業の管理者権限を行う村長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないで事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受けて居住する職員に支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)にあっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づく管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第16条 職員が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の規定を準用する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 第8条の規定は、当分の間適用しない。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。