○知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準に関する規則

平成15年5月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の5第2項第1号及び第15条の11第2項第1号に規定する指定居宅生活支援及び指定施設訓練等支援に要する費用の額の算定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援に要する費用)

第2条 指定居宅支援に要する費用の額は、別表第1により算定した額に、別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。ただし、その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額とする。

2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てて計算するものとする。

3 法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費については、前2項の規定に基づいて算定するものとする。

(施設訓練等支援に要する費用)

第3条 指定施設支援に要する費用の額は、別表第3の1知的障害者指定施設支援費単価表により算定した額に別表第4に定める率を乗じ、別表第3の2から5を加えて算定するものとする。ただし、月の中途で入所又は退所(入院を含む。)した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、以下の算式により算定するものとする。

別表第3の1(注(3)を除く。)により算定される額×(当該月の入所日数/当該月の日数)別表第3の1(3)により算定される額×別表第4に定める率+別表第3の4により算定される額×(当該月の入所日数/当該月の日数)別表第3の2、3及び5により算定される額

2 前項の規定により算定した額が、現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、指定施設支援に要する費用の額は、前項の規定にかかわらず、当該現に指定施設支援に要した費用の額とする。

3 前2号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定に基づき、居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の算定等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅生活支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係) 指定居宅支援単価表

1 知的障害者居宅介護支援費

ア 身体介助が中心である場合

30分未満

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合

1,000円

ウ 家事援助が中心である場合

30分未満の場合

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上の場合

2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

エ 移動介護が中心である場合

身体介護を伴う場合

30分未満の場合

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

身体介護を伴わない場合

30分未満の場合

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上の場合

2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(1) 利用者に対して、指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業員(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

(2) アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(3) イについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従事者又は基準該当居宅介護事業所の従事者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

(4) ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

(5) エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上該当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(6) 別に厚生労働大臣が定める用件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行い指定居宅介護等につき所定額を算出する。

(7) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

(8) 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 知的障害者デイサービス支援費

ア 単独型知的障害者デイサービス支援費

所要時間4時間未満の場合

区分1

2,870円

給食サービス加算 1日につき 420円

入浴サービス加算 1日につき 410円

送迎サービス加算 片道につき 550円

区分2

2,570円

区分3

2,270円

所要時間4時間以上6時間未満の場合

区分1

4,790円

区分2

4,290円

区分3

3,790円

所要時間6時間以上の場合

区分1

6,230円

区分2

5,570円

区分3

4,920円

イ 併設型知的障害者デイサービス支援費

所要時間4時間未満の場合

区分1

2,190円

区分2

1,890円

区分3

1,590円

所要時間4時間以上6時間未満の場合

区分1

3,650円

区分2

3,150円

区分3

2,650円

所要時間6時間以上の場合

区分1

4,740円

区分2

4,090円

区分3

3,440円

(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

(2) 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うことになっている利用者について、1日につき420円を加算する。

(3) 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

(4) 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

(5) 利用者が知的障害者短期入所を受けている間及び通所による知的障害者施設支援が提供されることになっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)

区分1

7,960円

区分2

7,220円

区分3

4,550円

(1) 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,310円を算定する。

(2) 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

ア 1日の利用時間が4時間未満の場合100分の25

イ 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合100分の50

ウ 1日の利用時間が8時間以上の場合100分の75

(3) 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

(4) 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

4 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)

知的障害者地域生活援助支援費

定員

区分1

区分2

4人

131,470円

65,730円

5人

118,320円

52,590円

6人

109,550円

43,820円

7人

103,290円

37,560円

(1) 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、以下の算式より算定した額に別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。

別表第1の4により算出される額×(当該月の利用日数/当該月の日数)

(2) 利用者が知的障害者短期入所を受けている間は、知的障害者地域生活援助支援は、算定しない。

別表第2(第2条関係)

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1072

1000分の1060

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

注 級地区分は、次によること。

(1) 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

(2) 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

(3) 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分が甲地((1)及び(2)の地域を除く。)に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

(4) 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分の乙地に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域並びに蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、川西市、広島県府中町とする。

(5) 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。

別表第3(第3条関係) 知的障害者指定施設支援費単価表

1 知的障害者施設訓練等支援費(1月につき)

施設種別

定員規模等

障害程度区分

基準単価

ア 知的障害者入所更生施設支援費

(一) 定員規模が10人の施設(知的障害児施設、盲児施設又はろうあ児施設とし、知的障害者更生施設を併設する場合)

区分A

224,100円

区分B

208,100円

区分C

192,100円

(二) 定員規模が10人(知的障害入所更生を本体とし、知的障害児施設、盲児施設又はろうあ児施設を併設する場合)

区分A

459,900円

区分B

443,900円

区分C

427,900円

(三) 定員規模が11人以上20人以下(知的障害児施設、盲児施設又はろうあ児施設とし、知的障害者更生施設を併設する場合)

区分A

215,900円

区分B

207,900円

区分C

199,900円

(四) 定員規模が11人以上20人以下(知的障害入所更生を本体とし、知的障害児施設、盲児施設又はろうあ児施設を併設する場合)

区分A

333,100円

区分B

325,100円

区分C

317,100円

(五) 定員規模が30人以上40人以下(通所による入所者の定員を除く。イ及びエを除き以下同じ)

区分A

317,900円

区分B

290,800円

区分C

252,100円

(六) 定員規模が41人以上60人以下

区分A

309,500円

区分B

283,200円

区分C

233,700円

(七) 定員規模が61人以上90人以下

区分A

286,000円

区分B

260,100円

区分C

224,500円

(八) 定員規模が91人以上

区分A

263,000円

区分B

234,800円

区分C

204,900円

(九) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

135,800円

区分B

127,800円

区分C

119,800円

イ 知的障害者通所更生施設支援費

(一) 定員規模が20人(分場の入所者の定員を除く。以下イに同じ。)

区分A

210,600円

区分B

195,200円

区分C

171,900円

(二) 定員規模が21人以上40人以下

区分A

167,700円

区分B

157,500円

区分C

136,600円

(三) 定員規模が41人以上60人以下

区分A

149,700円

区分B

143,600円

区分C

131,100円

(四) 定員規模が61人以上

区分A

128,700円

区分B

124,400円

区分C

115,400円

(五) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

135,800円

区分B

127,800円

区分C

119,800円

ウ 知的障害者入所授産施設支援費

(一) 定員規模が30人以上40人以下(通所による入所者の定員を除く。イ及びエを除き以下同じ。)

区分A

312,400円

区分B

295,900円

区分C

268,300円

(二) 定員規模が41人以上60人以下

区分A

286,100円

区分B

272,900円

区分C

246,500円

(三) 定員規模が61人以上90人以下

区分A

254,900円

区分B

247,700円

区分C

228,700円

(四) 定員規模が91人以上

区分A

234,400円

区分B

222,800円

区分C

204,500円

(五) 通所による指定施設支援を提供する場合

区分A

135,800円

区分B

127,800円

区分C

119,800円

エ 知的障害者通所授産施設支援費

(一) 定員規模20人

区分A

219,300円

区分B

203,400円

区分C

187,400円

(二) 定員規模21人以上40人以下

区分A

173,600円

区分B

163,000円

区分C

152,300円

(三) 定員規模41人以上60人以下

区分A

153,000円

区分B

146,600円

区分C

140,300円

(四) 定員規模61人以上

区分A

131,200円

区分B

126,600円

区分C

122,000円

(五) 分場による指定施設支援を提供する場合

区分A

135,800円

区分B

127,800円

区分C

119,800円

オ 知的障害者通勤寮施設支援費

区分A

106,600円

区分B

99,400円

区分C

92,300円

カ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設ののぞみ園施設支援

(一) 入所による施設支援

区分A

253,800円

区分B

226,600円

区分C

197,700円

(二) 通所による施設支援

区分A

131,000円

区分B

123,300円

区分C

115,600円

(1) 1については、指定知的障害者更生施設等(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年度厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号から第3号に規定する施設。以下「指定知的障害者更生施設等」という。)において、指定施設支援を行った場合に、施設の種類及び定員等に従い、入所者の障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設等の場合は、所定額1000分の965に相当する額を算定する。

(2) 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を加算する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌月(月の初日に入所した場合は当該月)に、当該対象者1人につき所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所時間1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホーム、グループホームを含む。)に先だって、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年度厚生労働省令第81号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者及びその家庭等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

4 強度行動障害支援加算(1月につき)

ア 区分Aの者 147,200円

イ 区分Bの者 173,500円

ウ 区分Cの者 223,000円

注 知的障害者であって、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練等を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると知的障害者更生相談所が別に定める基準に基づき判定した者について、村長が認めた者を受入れ、基準省令第4条に規定する員数に加えて、当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事する常勤の生活支援員を2人(加算対象者が4人を超えて2又はその端数を増やす毎に1を加えて得た数)、月に1回以上職務に従事する知的障害者の診療に相当の経験を有する医師1人、心理療法相当職員1人以上配置し、かつ居室は原則個室とするとともに、行動改善室、観察室等行動障害の軽減のため各種の指導、訓練を行うために必要な設置を設けているものとし、都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設について、当該対象者1人につき所定額を加算する。

5 自活訓練支援加算(1月につき)

ア 同一敷地内の建物で実施する場合 115,200円

イ 同一敷地外の建物で実施する場合 145,500円

注 知的障害者であって、6箇月の個別訓練を行うことにより、地域社会で就労自立することが可能であると指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設(以下「指定知的障害者入所更生施設等」という。)の施設長の意見に基づき村長が認めた者について、地域生活移行のための別に定める自活のための訓練(以下「自活訓練」という。)を行うため、生活支援員を常勤換算方法で1人配置し、原則として当該自活訓練を設けているものとして、都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設等が自活訓練を行った場合に、当該対象者1人につき6箇月に限り所定額を加算する。ただし、一支給決定期間中(更に継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。

※ 訓練の実績は、毎年度毎に都道府県知事に届け出ることとする。また、自活訓練支援を開始後3年目以降について、過去2箇年度の訓練終了者のうち1人以上の者が退所していない場合は、その翌年度及び翌々年度については自活訓練支援を算定することはできない。

6 重度・重複障害者に対する加算(1月につき)

ア 入所による指定施設支援を行った場合 31,100円

イ 通所による指定施設支援を行った場合 10,300円

注 障害程度区分Aに該当するものであって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害という。)知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害」という。)である入所者に対して所定額に加算する。

別表第4(第3条関係)

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

身体障害者更生施設支援

1000分の1073

1000分の1061

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

身体障害者療護施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020

1000分の1000

身体障害者授産施設支援

1000分の1068

1000分の1057

1000分の1034

1000分の1017

1000分の1000

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1075

1000分の1062

1000分の1037

1000分の1019

1000分の1000

注 級地区分は、別表第2と同じ。

知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準に関する規則

平成15年5月30日 規則第6号

(平成17年1月18日施行)