○恩納村知的障害者福祉法施行細則
平成15年5月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 村長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 知的障害者福祉司、社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、知的障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第5条 村長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託(以下「障害福祉サービスの措置」という。)することを決定したときは、決定通知書により、当該知的障害者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、措置委託通知書により、委託しようとする者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第6条 村長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書により、当該知的障害者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ、入所委託決定通知書を当該入所を委託しようとする障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置の変更等)
第7条 村長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書により、当該知的障害者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書により、障害福祉サービスの提供を委託した者又は施設入所を委託した障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第8条 省令第1条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障害者職親申込書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の提出を受けたときは、当該申込者を職親とすることの適否について審査を行い、その結果職親として適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿に登録し、職親申込承認通知書により、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書により、当該申込者に通知しなければならない。
3 村長は、その管轄する区域内に居住する職親について、知的障害者職親台帳を備え必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第9条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(異動等の報告)
第10条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、知的障害者・職親異動報告書により、村長に報告しなければならない。
(1) 受託する知的障害者が死亡したとき。
(2) 職親が住所を移転したとき。
(3) その他受託する知的障害者又は職親に重要な変動が生じたとき。
(職親の指導等)
第11条 村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司、社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第12条 障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った場合において、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び施設入所の措置に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第13条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収変更申請書を村長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第14条 村長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。