○恩納村身体障害者福祉法施行細則

平成15年5月30日

規則第11号

恩納村身体障害者福祉法施行細則(平成5年恩納村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司、社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 村長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。ただし、様式は沖縄県身体障害者福祉法施行細則(平成5年3月26日規則第11号)第11条の様式によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項の規定による沖縄県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。ただし、様式は沖縄県身体障害者福祉法施行細則(平成5年3月26日規則第11号)第12条第2項の様式によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 村長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は当該村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託(以下「障害福祉サービスの措置」という。)することを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書により、当該身体障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書により、委託しようとする者に通知しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条 村長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書により、当該身体障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ、入所委託通知書を当該入所を委託しようとする障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置の変更等)

第10条 村長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書により、当該身体障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書により、障害福祉サービスの提供を委託した者又は施設入所を委託した障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 障害福祉サービスの措置を行った場合において、法第38条第1項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 施設入所の措置を行った場合において、法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する費用の額は、村長が別に定める。

(費用徴収額の変更)

第12条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書を村長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 村長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(様式の変更)

第14条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の恩納村身体障害者福祉法施行細則(平成5年恩納村規則第4号)に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表 略

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恩納村身体障害者福祉法施行細則

平成15年5月30日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)