○児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用の額の基準に関する規則

平成15年5月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅生活支援に要する費用の額の算定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援に要する費用)

第2条 指定居宅支援に要する費用の額は、別表第1により算定した額に、別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。ただし、その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額とする。

2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費については、前2項の規定に基づいて算定するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、居宅生活支援に要する費用の額の算定等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅生活支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係) 指定居宅支援単価表

1 児童障害者居宅介護支援費

イ 身体介助が中心である場合

30分未満

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合

1,000円

ハ 家事援助が中心である場合

30分未満の場合

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上の場合

2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ニ 移動介護が中心である場合

身体介護を伴う場合

30分未満の場合

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

身体介護を伴わない場合

30分未満の場合

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上の場合

2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(1) 障害児に対して、指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業員(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

(2) イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(3) ロについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従事者又は基準該当居宅介護事業所の従事者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

(4) ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

(5) ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上該当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

(6) 別に厚生労働大臣が定める用件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行い指定居宅介護等につき所定額を算出する。

(7) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

(8) 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。

2 児童デイサービス支援費(1日につき)

利用人員10人以下

5,320円

送迎サービス加算 片道につき 550円

利用人員11人以上20人以下

3,670円

利用人員21人以上

2,810円

(1) 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援費基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援費基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。

(2) 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

(3) 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

区分1

7,960円

区分2

7,220円

区分3

4,550円

遷延性意識障害児が医療機関を利用した場合(※1)

14,360円

重度心身障害児が医療機関を利用した場合(※2)

20,310円

(1) 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定し、重症心身障害者児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,310円を算定する。

(2) 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として障害児の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

ア 1日の利用時間が4時間未満の場合100分の25

イ 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合100分の50

ウ 1日の利用時間が8時間以上の場合100分の75

(3) 障害児の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

(4) 障害者が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第2条関係)

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

児童居宅介護支援

児童デイサービス支援

児童短期入所支援

1000分の1072

1000分の1060

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

注 級地区分は、次によること。

(1) 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

(2) 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

(3) 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分が甲地((1)及び(2)の地域を除く。)に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

(4) 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分の乙地に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域並びに蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、川西市、広島県府中町とする。

(5) 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。

児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用の額の基準に関する規則

平成15年5月30日 規則第7号

(平成17年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年5月30日 規則第7号
平成16年8月17日 規則第9号
平成17年1月18日 規則第1号