○恩納村児童福祉法施行細則

平成15年5月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通所給付の支給申請)

第2条 法第21条の5の6の規定による障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、村長は障害児の保護者が通所給付の決定の申請又は変更の申請を行った場合は、法第21条の5の7第4項及び法第21条の5の8第3項に定めるところにより、障害児の保護者に対し障害児支援利用計画案の提出を求めることができるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定通知等)

第3条 村長は法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費の支給の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)に通所受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を添えて通知するものとする。この場合において、医療型児童発達支援に係る決定をした者に対しては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(却下決定通知)

第4条 村長は、障害児通所給付費の支給をしないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした障害児の保護者に通知するものとする。

(通所給付の変更の申請)

第5条 前条第1項の規定により、支給の決定を受けた申請者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付の変更申請を行おうとするときは、法第21条の5の8第1項の規定により障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、法第21条の5の8第3項の規定のより障害児支援利用計画案の再提出を求めることができる。

(通所給付の変更の通知)

第6条 村長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付の変更を決定したときは、通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)に受給者証を添えて通知するものとする。

2 村長は、通所給付の変更を却下したときは、通所給付決定保護者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 村長は、法第21条の5の9の規定により当該通所給付決定を取消す場合は、支給決定取消通知書(様式第8号)により、通知するものとする。

(支給決定の申請内容の変更の申請書等)

第8条 第21条の5の6の規定する申請内容の変更があった場合は、申請内容変更届出書(様式第9号)に受給者証を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、当該届出に係る支給決定障害児等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 通所受給者証の再交付申請を行おうとするときは、受給者証再交付申請書(様式第10号)によらなければならない。

(特例障害児通所給付費等の支給の申請)

第10条 法第21条の5の4、法第21条の5の11に規定する申請は、特例障害児通所給付費等支給申請書(様式第11号)によらなければならない。

2 村長は、前項の申請書により申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によらなければならない。

2 村長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給管理台帳)

第12条 村長は支給管理台帳として、通所給付決定内容、障害児通所給付費等の受給状況等を記録し管理するために、通所給付決定保護者ごとに記載した支給者台帳を備えるものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第13条 村長は、第21条の6の規定により、障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス等」という。)を提供し、又は当該村以外の者に障害福祉サービス等の提供を委託(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)することを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第15号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第16号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置の変更等)

第14条 村長は、障害福祉サービス等の措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第17号)により、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第18号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書(様式第19号)により、障害福祉サービス等の提供を委託した者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収)

第15条 法第21条の6に規定する費用の額は、法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス等の措置に係る費用の額に準用する。

(費用徴収額の変更)

第16条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第17条 村長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第21号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 村長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、居宅生活支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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恩納村児童福祉法施行細則

平成15年5月30日 規則第13号

(令和元年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年5月30日 規則第13号
平成23年7月21日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第7号
令和元年11月27日 規則第23号