○恩納村税務証明書等の交付に関する要綱

平成15年3月17日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9の規定に基づく本村の納税証明書並びに法第382条の3及び政令第52条の15の規定に基づく固定資産課税台帳に記載された事項の証明書(以下「資産証明書等」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(納税証明書の交付申請ができる者及び証明の範囲)

第2条 納税証明書の交付申請ができる者は、納税者本人であり、証明事項は、その者に関する事項に限られ、次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る本村の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)

(2) 前号の本村の徴収金に係る法第14条の9第1項に規定する法定納期限等(同項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同条第2項に規定する法定納期限等(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第15条第1項第7号及び第8号に掲げる日に係るものを除く。)

(3) 法第16条の4第2項の規定により通知した金額

(4) 本村の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことその他総務省令で定める事項

(5) 法第53条第3項後段の前事業年度又は前計算期間以前の法人税割額の課税標準となる法人税額について控除されなかった額その他法第14条の9第2項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例で定める事項

2 次の各号に掲げる本村の徴収金に関する事項は、前項各号に掲げる事項に該当しないものとする。

(1) 本村が発行する証紙をもって払い込む本村の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される本村の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの

(2) 法定納期限が法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る本村の徴収金(前項第1号の規定の適用については、未納の本村の徴収金を除く。)

(資産証明書等の交付申請ができる者及び証明の範囲)

第3条 資産証明等の交付申請ができる者(以下「交付申請者等」という。)は、次の表の左欄に掲げる者とし、その者に係る資産証明書等の対象固定資産及び証明事項についてもそれぞれ政令で定める次の表の中欄及び右欄に掲げるものとする。

交付申請者等

対象固定資産

証明事項

(1) 固定資産税の納税義務者

当該納税義務者に係る固定資産

法に規定する全ての登録事項

(2) 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者

当該権利の目的である土地

法に規定する全ての登録事項

(3) 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者

当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地

法に規定する全ての登録事項

(4) 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者

当該権利の目的である固定資産

法に規定する全ての登録事項

(5) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者

当該申立ての目的である固定資産

法第381条第1項から第5項までに規定する登録事項

2 固定資産税の賦課決定の期間制限5年(現年度分と過年度4年度分)を超える固定資産課税台帳記載事項については、前項各号に掲げる事項に該当しないものとする。

(交付申請書)

第4条 納税証明書及び資産証明書等(以下「税務証明書等」という。)の交付申請は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第124条を準用し、様式は、次のとおりとする。

(1) 納税証明書 納税証明交付申請書(様式第1号)

(2) 資産証明書等 資産税関係等交付申請書(様式第2号)

(交付申請者等の確認)

第5条 税務証明書等の交付申請者が交付申請をする場合には、各申請書に押印し、真正な交付申請者であることを証明できる次のいずれかの書類等を提示しなければならない。

(1) 納税者本人の場合

 当該年度の納税通知書又は課税明細書等

 に掲げる書類等の提示がない場合は、それに準ずる書類等と次に掲げる本人確認ができるいずれかの書類等

(ア) 運転免許証

(イ) 健康保険証

(ウ) パスポート

(エ) 年金手帳

(オ) 身体障害者手帳

(カ) (ア)から(オ)までの証明するものがない場合には、本人である旨の宣誓書(様式第3号)

(キ) 証明交付担当者が本人であることを確証できる場合は、面識認可でも可

(2) 法律に定められた納税者以外の場合

 第3条表中交付申請者等の第2号から第5号までの資格を証する書類

 に掲げる書類等の提示がない場合は、それに準ずる書類等と前号イ(ア)から(キ)までの本人確認ができる書類等。ただし、次に掲げるその他管理人については、裁判所等による選任書の提示

(ア) 破産法(平成16年法律第75号)第74条の規定により破産管財人に選任された者

(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第40条第1項により保全管理人に選任された者及び同法第94条の規定により管財人に選任された者

(ウ) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者

(エ) 保険業法(平成7年法律第105号)第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者

(オ) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者

(カ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条の規定により保全管理人に選任された者

(キ) 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者

(3) 法人の場合

 当該法人の会社印又は会社代表者印(法人印)は、押印された申請書と第1号イ(ア)から(キ)までの本人確認ができる書類等

(4) 代理人の場合

 納税者本人又は交付申請者等からの委任状(様式第4号)又は代理権授与通知書(法人の場合は、いずれも会社印又は会社代表者印(法人印)の押印があるもの。ただし、委任状は、所定の要件を満たしていれば、委任者の作成したものでも可)と代理人本人であることを証明できる第1号イ(ア)から(キ)までの本人確認ができる書類等

(5) 納税管理人の場合

 納税管理人については、納税者からの委任があったものとして納税者と同様に扱うものとする。

2 軽自動車等の継続検査用納税証明については、前項の規定は適用しない。

(その他)

第6条 法第382条の2及び政令第52条の14に規定する固定資産課税台帳の閲覧に関しても全てこの要綱を準用する。

2 所得証明書等の交付申請は、村県民税関係証明交付申請書(様式第5号)によるものとし、交付申請者等の確認については、前条の規定を準用し、納税者本人と生計を一にする配偶者及び親族は、納税者本人と同様に扱うものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前の恩納村不当要求行為等の防止に関する要綱及び第3条の規定による改正前の恩納村税務証明等の交付に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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恩納村税務証明書等の交付に関する要綱

平成15年3月17日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)