○恩納村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年5月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年恩納村条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

社会福祉法人恩納村社会福祉協議会

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年5月28日 規則第4号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年5月28日 規則第4号
平成16年6月17日 規則第6号