○恩納村職員採用に関する規程

平成14年10月30日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村職員を採用しようとする場合に適する試験制度を確立するとともに、公務を遂行するのにふさわしい者を選抜することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、村長の事務部局に属する職員をいう。ただし、選任に議会の同意を必要とする職に補す者及び臨時又は非常勤の職員は除くものとする。

2 この規程で「採用」とは、新たに職員を任用することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員採用は、競争試験によるものとする。ただし、特別の考慮を必要とする場合において、競争試験によることが困難又は不適切である場合は、競争試験以外の能力の実証に基づいての試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。

(競争試験の方法)

第4条 競争試験は、受験者の職務遂行能力の判定を目的とし、次に掲げる方法で行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 職務に必要な能力を判定できるその他の方法

(試験委員)

第5条 第3条の試験及び選考を行うため臨時に試験委員を置く。

2 試験委員は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長及び委員は、村職員、知識経験者等から村長が任命し、又は委嘱する。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、採用試験又は選考を受けることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた受刑中の者又は執行猶予中の者

(2) 懲戒免職の処分を受けた者

(採用試験実施の広告等)

第7条 採用試験の広告は、告示、広報その他適切なる手段により行わなければならない。

2 前項の広告をする場合においては、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 当該試験に係る職務の概要及び採用人員

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 試験申込みの手続及びその他必要な事項

(秘密の保持)

第8条 採用試験の準備又は実施に従事する者(筆記試験を受託した第三者機関の職員も含む。)は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(採用試験の実施)

第9条 採用試験の実施は、筆記試験を第三者機関に委託するものとし、口述試験等は村長(任命権者が村長の事務部局以外の職員の採用について、当該任命権者から村長に依頼があった場合を含む。)の要請に基づき試験委員が行うものとする。

2 村長は、筆記試験の合格者名簿(様式第1号)を告知しなければならない。

3 試験委員は、前項の筆記試験の結果において成績優秀と認められた上位若干人に口述試験等を実施しなければならない。

4 試験委員は、口述試験等において公務遂行の適格者を若干人選定しなければならない。

5 試験委員が、選定した若干人の順位は、筆記試験の順位とは限らない。

(試験結果の報告)

第10条 委員長は、試験結果を直ちに村長に報告しなければならない。

2 村長は、委員長から報告を受けた者を採用候補者名簿(様式第2号)に登載しなければならない。

(採用候補者名簿)

第11条 前条の採用候補者名簿には、職員に採用できるものとして採用競争試験又は選考において成績優秀と認められ、かつ、公務遂行の適格者と選定された者の氏名を記載し、村長がこれを確定し、告知する。

2 村長は、前項の採用候補者名簿の中からそれぞれの職種に応じた者を欠員の数だけ採用決定するものとする。

(採用候補者名簿の有効期限)

第12条 採用候補者名簿に記載後1年を経過し、なお採用されない候補者は、同名簿から削除する。

2 採用候補者名簿から削除された者は、更に採用競争試験又は選考によらなければ、再び候補者となることができない。

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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恩納村職員採用に関する規程

平成14年10月30日 規程第9号

(令和元年8月29日施行)