○恩納村民住民票等自動交付機の管理運営に関する規程

平成14年12月24日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民票等自動交付機(以下「自動交付機」という。)の管理運営に対して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) レシート用紙 自動交付機による取引情報を記録する用紙をいう。

(3) データの退避 住民情報及び取引情報のデータ等を外部記録装置に記録して保存することをいう。

(4) 遠隔監視装置 自動交付機と電子回線で結び、自動交付機の異常を感知し、警告する装置をいう。

(5) 監視用端末機 自動交付機と電子回線で結び、自動交付機の稼働状態のチェック及び取引情報の出力並びにシステムの保守管理等を行う装置をいう。

(自動交付機の設置)

第3条 自動交付機を設置する施設の名称、台数及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(証明書の種類)

第4条 自動交付機から交付できる証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 交付申請者又はその者と同一世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 印鑑登録者本人に係る印鑑登録証明書

(3) その他村長が必要と認めるもの

(自動交付機の供用日時)

第5条 自動交付機の供用日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、恩納村博物館の閉館日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日)を除く。

2 自動交付機の供用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、設置施設において特別に定められた閉館時間がある場合には、これに準ずることとする。

(管理者)

第6条 自動交付機を適切に管理し、自動交付業務を円滑に処理するため、自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、当該自動交付業務の事務主管課長をもってこれに充てる。

3 管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動交付機から出力される個人情報の保護に関すること。

(2) 自動交付機の管理運用に関すること。

(3) その他村長が必要と認めるもの

(管理補助者)

第7条 管理者の職務を補助させるため、自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は、管理者の命令を受け、その職務を行うものとする。

3 管理補助者は、証明書交付事務に従事する職員をもって充てる。

(消耗品及びつり銭確認等)

第8条 管理補助者は、自動交付機を正常に稼働させるため、必要に応じて次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 証明書、領収書の発行用紙、ホッチキス針の残量確認、補充及び装てん数量の再設定

(2) 釣銭の確認及び補充

(3) 取引情報等稼働統計の出力及び保管

(4) その他管理者が必要と認めるもの

(手数料収納金の処理)

第9条 自動交付機による証明書の交付手数料の収納金は、管理者が取りまとめて会計管理者に引き継ぐものとする。

(保守)

第10条 認証者名及び認証印の変更並びにデータの退避等システムの保守に係る業務は、住民票等交付担当課の職員が行うものとする。

2 村長は、前項に規定する事項でシステム上必要があると認められる事項については、保守管理業務委託契約を締結することができる。

(障害時の対応等)

第11条 管理補助者は、遠隔監視装置及び監視用端末機(以下「監視装置等」という。)を利用して、自動交付機の稼働状況の監視に努めるものとする。

2 自動交付機に障害が発生したときは、直ちに利用者に対してその旨を周知させるとともに、監視装置等により障害原因の発見に努め、軽微な障害にあっては管理補助者が行うものとし、機械及びシステム上の障害にあっては保守管理委託業者の職員に依頼し、その復旧に努めるものとする。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

台数

位置

恩納村博物館

1台

沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1656番地の8

恩納村民住民票等自動交付機の管理運営に関する規程

平成14年12月24日 規程第11号

(平成19年4月1日施行)