○恩納村庁舎等管理規則

平成14年10月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、村庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、村の庁舎及びその敷地その他の設備で、村長の管理に属するものをいう。

(管理の分掌)

第3条 庁舎等の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 庁舎管理者を補助する者として、補助管理者を置き、総務課管財係長をもって充てる。

3 庁舎の事務室(各課等が使用する室及び倉庫又は関係施設。以下「事務室等」という。)の管理については、室内管理者を置き、当該事務室等を使用する各課等の長(教育委員会及び農業委員会を含む。)をもって充てる。

4 前項の事務室以外の部分の管理については、総務課長が行う。

(管理の委任)

第4条 管理の委任は、次のとおりとする。

(1) 議会に関する施設の管理は、議会事務局長に委任する。

(2) その他法人団体等の室又は派出所については、その管理を各法人団体等の責任者に委任する。

(職員の義務)

第5条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際、各課等関係の窓及び独立の事務室等の場合は、その出入口の戸締まりをしなければならない。

(2) ガス、電気その他の火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時には、元栓又は電源を閉鎖し、火災の予防に努めなければならない。

(3) 室内照明は、業務に必要な部分を点灯し、退庁時には、直ちに消灯して節約に努めなければならない。

(4) 庁舎等の施設又は設備は、丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めなければならない。

(5) 職員は、庁舎管理者又は室内管理者から庁舎等の管理に関し、必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守り、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。

(会議室の使用)

第6条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(放送施設の使用)

第7条 放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第8条 庁舎等においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、のぼり、幕、プラカード又はこれらに類するもの及び拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎等及び物件を損傷し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気類を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。

(6) 面会を強要し、又は閉扉後長居すること。

(7) その他庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をすること。

2 庁舎管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第9条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ行為許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。

(3) 職務以外の貼り紙、貼り札、掲示板、立札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。

(4) 職務に関係のない講演又は集会を行うこと。

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(6) 庁舎等の施設又は設備を使用すること。

2 庁舎管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、同項の許可に必要な条件を付けることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に行為許可証(様式第2号)を交付する。

4 庁舎管理者は、第1項の許可の申請が同項第1号から第3号までに掲げる行為に係る許可の申請である場合には、見本又はひな型を提出させることができる。

5 第1項第1号の行為については、口頭による申請及び承認もできるものとする。

(集団立入りの制限)

第10条 陳情、請願、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ庁舎管理者にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の申出を受けた場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に必要な指示をすることができる。

(盗難等の届出)

第11条 庁舎等内において盗難、遺失、取得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(恩納村庁舎管理規則の廃止)

2 恩納村庁舎管理規則(昭和49年恩納村規則第13号)は、廃止する。

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恩納村庁舎等管理規則

平成14年10月30日 規則第12号

(平成14年11月1日施行)