○恩納村電子計算組織の運営に関する規則

平成14年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村における電子計算組織の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織(別表に掲げる組織)をいう。

(2) 電子処理 電子計算組織により情報を記録し、又は記録された情報を加工することをいう。

(3) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク等に磁化された情報をいう。

(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録の内容をいう。

(5) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明会、コード表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(6) 主管課 総務課以外の課(これに準ずる組織を含む。)をいう。

(7) 主管課長 主管課の長をいう。

(電算処理の要件)

第3条 電子計算組織により処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 事務の効率化を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(運営委員会)

第4条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、恩納村電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項における委員会の庶務は、総務課が行うものとする。

(担任事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を村長に報告する。

(1) 電子計算組織の管理運営計画に関すること。

(2) 電子計算組織による新規に処理する事務に関すること。

(3) 電子計算機装置の変更、増設及び新設に関すること。

(4) その他電子計算組織の重要な事項に関すること。

(組織)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者で組織され、別に辞令を用いることなくその職にある間は、当該各号に定める委員に命ぜられたものとする。

(1) 委員長に副村長、副委員長に総務課長をもって充てる。

(2) 委員は、各課長等を充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第7条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(関係職員の協力義務)

第9条 職員は、委員会の審議に関して意見又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(電算処理の届出)

第10条 主管課長は、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に掲げる日までに電算処理届(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

(1) 新規に電算処理をしようとする業務があるとき、又は既に電算処理をしている業務内容を大幅に変更しようとするとき システム開発又はシステム変更をしようとする年度の前年度の6月末日

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、既に電算処理をしている業務の内容を変更しようとするとき 当該変更をしようとする日の15日前。ただし、定例又は軽易なものについては、変更後の報告とすることができる。

(3) プログラムを修正しようとするとき、又は既に電算処理をしている業務に関するデータを利用して臨時的に資料を作成しようとするとき 当該修正をしようとする日又は当該作成をしようとする日の15日前。主管課の責めに帰すべき事由によらないで発生した緊急の業務で手処理が不可能なものについては、総務課長と調整し、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において、他の条例等に規定する個人情報目的外利用又は個人情報外部提供を伴うときは、主管課長は、他の条例等に規定する個人情報目的外利用決定通知書の写し又は個人情報外部提供決定通知書の写しを添付しなければならない。

(電算処理の通知)

第11条 総務課長は、前条第1項第1号の規定により電算処理届を受けたときは、電算処理の可否について委員会に諮らなければならない。

2 総務課長は、前項の委員会の審議結果に基づいて必要な手続を経たのち、電算処理決定通知書(様式第2号)により、当該決定事項を速やかに主管課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前条第1項第2号又は第3号の規定により電算処理届を受けたときは、その内容を検討し、結果を主管課長に通知しなければならない。

(実施)

第12条 前条第2項の規定により電算処理の決定通知を受けた主管課長は、総務課長と協議し、その実施について予算、作業計画等必要な措置を講じなければならない。

(職員の派遣)

第13条 主管課長は、電算処理の業務に当たって、総務課長から職員の派遣を求められたときは、電算処理される業務に精通した職員を適時派遣しなければならない。

(完了届)

第14条 主管課長は、第11条第2項の規定により通知された業務について電算処理を完了したときは、総務課長に電算処理完了の報告をしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、出力帳票等で完了を確認し、委員会に報告しなければならない。

3 前項における委員会への報告は、持ち回りでも可能とする。

(年間計画)

第15条 主管課長は、毎年9月末日までに翌年度の業務別電算処理業務を一覧表にして総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された業務別電算処理一覧表を簿冊にして保存しなければならない。

(データ保護管理者等)

第16条 電算処理に係るデータ保護については、適確に管理するために保護管理者を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 データ保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者を置き、総務課係長をもってこれに充てる。

3 データ取扱責任者は、次の事務を行うものとする。

(1) データ及びドキュメント並びにオペレーションの管理に関すること。

(2) 電子計算機室及び磁気記録の保護整備の管理並びに保安に関すること。

(入出力帳票の処分)

第17条 データ取扱責任者及び主管課長は、入出力帳票が利用目的を達成し、不用となった場合は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(入力原票の送付等)

第18条 主管課長は、入力原票(外部へ委託する業務データ等)を委託する業者へ送付する場合、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は、当該入力原票が大量にあり、期限内に送付できないときは、総務課長と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

(出力帳票の管理)

第19条 主管課長は、電算処理による出力帳票の取扱いに関し、情報の管理は厳正にしなければならない。

2 主管課長は、出力帳票により出力内容を検査し、過誤を発見したときは、速やかに是正しなければならない。

3 出力帳票の裁断等の事後処理は、主管課の職員が行うものとする。

(磁気記録の管理)

第20条 データ取扱責任者は、磁気記録の障害の有無について定期的に点検し、磁気記録簿を作成し、保管しなければならない。

2 磁気記録媒体の廃棄については、磁気記録媒体廃棄の記録を磁気記録簿に登載し、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

3 磁気記録は、所定の場所(電子計算機室)に保管し、その出し入れは、総務課の職員が行うものとする。

4 重要な磁気記録は、事故に備えるため予備の磁気記録を作成し、電子計算機室に保管しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第21条 ドキュメントは、所定の場所(電子計算機室)に保管しなければならない。

2 ドキュメントを外部へ提供し、又は電子計算機室から持ち出すときは、総務課長の承認を得なければならない。

(電子計算組織の操作)

第22条 電子計算組織(端末機を除く。)の操作は、総務課の職員が行うことを原則とする。ただし、総務課長が承認する主管課の者に限り電子計算組織の操作ができるものとする。

(電子計算機室の立入制限)

第23条 電子計算機室には、総務課の職員及び総務課長の許可を受けた者でなければ立ち入ることはできない。

2 前項の総務課長の許可を受けた者が電子計算機室に立ち入るときは、電子計算機室入室者名簿に必要事項を記入しなければならない。ただし、総務課長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(端末機管理責任者等)

第24条 端末機を設置した主管課に端末機管理責任者を置き、主管課長をもってこれに充てる。

2 端末機管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。

3 データ保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、端末機管理者に対し、報告の聴取その他必要な措置を講ずることを求めることができる。

4 端末機管理責任者は、端末機の取扱責任者及び取扱員を定め、総務課長に報告しなければならない。

(端末機の操作等)

第25条 端末機から出力される個人情報の範囲は、端末機の取扱責任者及び取扱員の所管業務に必要なものに限るものとする。

2 取扱員は、端末機の取扱責任者の指示に基づき端末機を操作するものとする。

3 総務課長は、端末機の操作に必要なパス・ワードを定め、端末機管理責任者を通じ、端末機の取扱責任者及び取扱員に通知するものとする。

4 前項の規定によりパス・ワードを与えられた者は、当該パス・ワードを他に漏らしてはならない。

(事故対策)

第26条 電子計算組織に係る事故を発見した者は、復旧のため応急措置を講ずるとともに、電子計算組織事故報告書(様式第3号)によって、事故の種類、被害状況等を速やかにデータ保護管理者(軽微な事故にあっては、データ取扱責任者)に報告しなければならない。

(補則)

第27条 この規則に定める電子計算組織以外の電算処理システムは、この規則に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 各業務における単独の電子計算機装置とする。

(2) 各業務を担当する職員のみが操作する電算処理システムとする。

(3) 各業務を行う施設等に設置する電子計算機装置とする。

2 主管課長は、前項の電算処理システムを一覧表にして総務課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、第1項各号に掲げる電算処理システムの管理に関し、主管課において、必要な措置を講ずるものとする。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

電算処理システム

系列

サーバー設置場所

取扱い責任者

端末機の設置課及び台数

1) 住民記録システム

住基

電算室

戸籍係

村民課

2) 印鑑登録・証明システム

住基

電算室

戸籍係

村民課

3) 国民健康保険税システム

住基

電算室

国保係

健康保険課

4) 国民年金システム

住基

電算室

年金係

村民課

5) 固定資産税システム

住基

電算室

資産税係

税務課

6) 軽自動車税システム

住基

電算室

住民税係

税務課

7) 住民税システム

住基

電算室

住民税係

税務課

8) 法人税システム

住基

電算室

住民税係

税務課

9) 収納管理システム

住基

電算室

徴税係

税務課

10) 住登外システム

住基

電算室

戸籍係

村民課

11) 税証明システム

住基

電算室

徴税係

税務課

12) 口座管理システム

住基

電算室

徴税係

税務課

13) 児童手当システム

住基

電算室

地域福祉係

福祉課

14) 保健衛生システム

住基

電算室

国保係

こども家庭係

健康保険課

福祉課

15) 選挙システム

住基

電算室

選挙管理委員会

総務課

16) 教育システム

住基

電算室

学校教育係

学校教育課

17) 給食費微収システム

住基

電算室

学校給食センター

学校給食センター

18) 財務会計電算システム

財務

電算室

財政係

各課室

19) 行政情報提供システム

地域インター

電算室

行政係

各課室

20) 介護保険システム

介護

電算室

高齢者福祉係

福祉課

21) 文書管理システム

文書管理

電算室

行政係

各課室

画像

画像

画像

画像

恩納村電子計算組織の運営に関する規則

平成14年12月24日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年12月24日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
平成23年6月16日 規則第7号
平成25年3月14日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第8号