○恩納村議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月27日
条例第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、恩納村議会の議員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(恩納村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 恩納村議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年恩納村条例第10号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。