○恩納村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第35号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、恩納村議会の議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(恩納村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 恩納村議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年恩納村条例第10号)は、廃止する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

恩納村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第35号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月27日 条例第35号
平成17年12月20日 条例第21号