○水道料金の軽減又は免除及び猶予に関する規程

平成9年8月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害、事故、過失等により高額な料金を支払うこととなったため、日常の生活、営業に著しく影響を及ぼすおそれがある場合、水道事業の公益的な立場から恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号)第37条に基づき、料金の軽減又は免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(軽減又は免除の基準)

第2条 軽減又は免除ができるのは、次のとおりとする。

(1) 事故又は過失による漏水で前条の趣旨に該当する場合には、軽減をすることができる。

(2) 災害により災害弔慰金等の対象となっている者は、免除することができる。

(軽減又は免除の方法)

第3条 軽減又は免除の方法は、次のとおりとする。

(1) 家庭用については、当該月に類似する3箇月分の平均額と受水費及び人件費を除いた額を軽減することができる。

(2) 営業用については、前号に営業費用を加えた額を除き軽減することができる。

(3) 災害による免除は、当該月分とする。

(漏水原因の装置改良等の確認)

第4条 この規程による軽減又は免除を受けようとする者は、その原因となった装置等が改良されたことを確認の後に軽減又は免除をする。

(軽減額)

第5条 軽減額は、管理者が定める。

(制限)

第6条 この規程による過失の軽減は、1回限りとし、軽減又は免除は、1箇月分を原則とする。

2 この規程による軽減又は免除については、6箇月以上の水道料金滞納者は、該当しない。

(申請)

第7条 軽減又は免除を受けようとする者は、別記様式により管理者に申請書を提出しなければならない。

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、災害その他の事由により水道料金の軽減、免除、猶予の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(令和2年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

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水道料金の軽減又は免除及び猶予に関する規程

平成9年8月15日 規程第5号

(令和2年6月15日施行)