○恩納村指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成3年12月2日

水管要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村指定給水装置工事事業者規程(平成10年恩納村規程第1号)第19条の規定に基づき、恩納村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び委員)

第3条 委員長及び委員は、次の職にある者を充てる。

委員長 副村長

委員 上下水道課長

委員 総務課長

委員 企画課長

委員 建設課長

委員 健康保険課長

委員 福祉課長

委員 商工観光課長

委員 農林水産課長

委員 業務係長及び工務係長

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第5条 委員会は、委員長及び委員5人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(議事)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件の議事に参加することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(報告)

第8条 委員長は、審議決定した事項を遅滞なく、管理者に報告しなければならない。

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は、上下水道課において行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年水管要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成3年12月2日 水道事業管理要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成3年12月2日 水道事業管理要綱第1号
平成25年12月5日 要綱第15号
令和2年3月23日 水道事業管理要綱第1号