○恩納村企業職員被服貸与規程

昭和53年2月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全及び業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(貸与の時期)

第3条 被服は、貸与を受けた被服の貸与期間の満了の日の前日までに貸与するものとする。

2 初任者は、着用時期を失しないよう貸与する。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、業務中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服が毀損により使用に堪えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第1号)を上下水道課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、その物の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第2号)に当該被服を添えて課長に返納しなければならない。

(貸与品台帳)

第7条 上下水道課長は、貸与品台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記載し、常に貸与の状況を明確にしなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、課長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前において、既に貸与を受けている者の貸与品について全てこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(平成16年規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

貸与数

貸与期間

貸与を受ける職員

作業服

1

1年

1 配水管及び給水装置の修理並びに維持管理のため屋外において執務する職員

1

1年

2 屋内外において執務する職員で上記の職員以外の職員

安全靴

1

1年

屋外で執務することを要する職員

帽子

安全帽

1

2年

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恩納村企業職員被服貸与規程

昭和53年2月1日 水道事業管理規程第1号

(平成16年4月1日施行)