○恩納村土地区画整理事業助成規程

平成4年12月25日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、土地区画整理事業を促進するため、土地区画整理事業を行う者(以下「「事業主体」又は「組合」」という。)に恩納村土地区画整理事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で助成し、健全な集落地の形成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程により、助成措置を受けることができる事業は、次に掲げる要件を備えた事業とする。ただし、村長は、必要と認めるときは、次に掲げる要件に満たない事業であっても助成することができる。

(1) 当該事業の施工面積が5,000平方メートル以上であること。

(2) 5m以上の区画道路の新設改良又は変更に関する事業も含む。

(3) 当該事業の公園緑地、区画道路、排水路の用地面積を村へ無償提供するものであること。

(4) 施工後における公共の用に供する土地の面積の合計が施工面積の20パーセント以上であること。

(助成)

第3条 助成は、次に掲げる措置により行うものとする。

(1) 事務及び事業に関する技術的指導及び助言

(2) 許可を受けた事業については、助成金の交付

2 村長は、前項第1号に規定する技術的指導を行う場合において特に必要と認めるときは、職員の派遣をすることができる。

3 第1項第2号の助成金の額は、当該事業費の10分の5以内とし、予算の範囲内で村長が定める。ただし、村長が認める場合は、その限りでない。

4 前項ただし書の規定は、公共施設管理者負担金を負担する場合は、これを適用しない。

(助成の指定申請)

第4条 「事業主体」又は「組合」は、前条の助成措置を受けようとするときは、村長に助成指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の助成指定申請書には、事業計画書を添えなければならない。

(助成の指定)

第5条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を助成指定(決定・却下)通知書(様式第2号)により、当該「事業主体」又は「組合」に対し通知するものとする。

2 村長は、必要と認めるときは、前項の決定に条件を付けることができる。

(事業の報告)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により指定した事業について当該「事業主体」又は「組合」に事業内容の報告を求めることができる。

(助成措置)

第7条 第5条第1項の規定により指定を受けた事業(以下「指定事業」という。)について、第3条の規定による助成を受けようとする「事業主体」又は「組合」は、次に掲げる申請書を提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号に規定する技術的指導を受けようとするときは、技術的指導申請書(様式第3号)

(2) 第3条第1項第2号に規定する助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第4号)

2 村長は、前項第1号による申請に対し技術的指導の決定をしたときは、技術的指導決定通知書(様式第5号)により当該「事業主体」又は「組合」に通知するものとする。

3 村長は、第1項第2号による申請に対し助成金交付の決定をしたときは、助成金交付決定通知書(様式第6号)により当該「事業主体」又は「組合」に通知するものとする。

4 「事業主体」又は「組合」は、前項の規定による通知を受けたのち、助成金交付請求書(様式第7号)により、助成金の交付を請求するものとする。

(事業の審査)

第8条 村長は、当該事業について必要があると認めるときは、事業内容の審査をすることができる。

(助成の取消し等)

第9条 村長は、第5条の規定により指定をした「事業主体」又は「組合」が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成措置の全部又は一部を取り消し、若しくは停止し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 事業計画の許可が得られなかったとき。

(2) 正当な理由がなく事業施行を著しく遅延させたとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) この規程に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、助成金に属する使途等について不正行為があったと村長が認めたとき。

(事業計画の変更)

第10条 指定事業について事業計画を変更しようとする「事業主体」又は「組合」は、事業計画変更協議書(様式第8号)によりあらかじめ村長と協議しなければならない。

2 前項の協議書には、変更事業計画書を添えなければならない。

(事業報告書)

第11条 第7条第3項の規定による助成金交付の決定を受けた事業を施行する「事業主体」又は「組合」は、当該事業について毎事業年度終了後速やかに年度内終了・完了実績報告書(様式第9号)により村長に報告しなければならない。

(組合の解散報告)

第12条 組合が完了後遅滞なく解散報告書(様式第10号)により村長に報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第13条 指定事業を施行する「事業主体」又は「組合」は、当該事業の実施に関する帳簿その他の関係図書を常に整備しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

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恩納村土地区画整理事業助成規程

平成4年12月25日 規程第7号

(平成4年12月25日施行)