○恩納村道路占用料徴収条例

平成9年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、法第32条の規定による道路の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収することができる道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料に消費税法等相当額(消費税法に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。ただし、別表によることができないものについては、同表に準じてその都度村長が定める。

2 占用者から徴収する占用料の算定は、次による。

(1) 占用開始の月から占用終了の月までの月数に、月額を乗じたものとする。

(2) 占用期間が15日未満のものは、1月分占用料の2分の1とし、15日以上30日未満のものは、1月分とする。

(3) 占用者から徴収する占用料の算定の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のものの端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のものの端数は1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。

(4) 占用料の総額が100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。

(占用料の減免及び免除)

第3条 村長は、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のため占用するとき。

(2) 街灯設置、上下水道管の設置、必要な配水管の埋設又は一般の通行の用に供するために占用するとき。

(3) 祭典その他行事のために臨時に占用するとき。

(4) その他村長が特に必要と認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者から徴収する。

2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、これを還付しない。

(1) 法第71条第2項の規定により取り消したとき。

(2) 天災地変その他占用者の責め以外の理由により占用することができなくなったとき。

2 前項第1号による占用料の還付額は、当該占用箇所の原状回復が完了した日の属する月の翌月以降分とする。

(延滞金の徴収)

第6条 法第73条第2項の規定による延滞金については、恩納村税条例(平成12年恩納村条例第32号)に定めるところによる。

(不正行為に対する過料)

第7条 偽りその他不正行為により占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、従前に法第32条第1項第1号から第5号若しくは第3項の規定による許可を受けて占用している物件に対しては、その占用期間内の占用料については、当分の間免除する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

占用物件

単位

占用料の額

電柱

1本につき1月

72円

電話柱(電柱であるものを除く。)

26円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

27円

その他の柱類

179円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1月

82円

郵便差出箱

33円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1月

354円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1月

53円

その他

長さ1メートルにつき1月

5円

占用面積1平方メートルにつき1月

82円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1月

5円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

10円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

26円

外径が1メートル以上のもの

53円

その他のもの

外径が0.2メートル未満のもの

 

8円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

16円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

40円

外径が1メートル以上のもの

82円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

82円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1月

43円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

425円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

425円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1月

354円

標識

1本につき1月

65円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

43円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

425円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,250円

その他のもの

2,150円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

425円

恩納村道路占用料徴収条例

平成9年3月19日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)