○恩納村工事分担金徴収条例

昭和52年4月6日

条例第16号

(総則)

第1条 恩納村の新設改良工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額に100分の50を乗じて得た額の範囲内において、村長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、工事地区において、利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、工事しゅん工後納入通知書により徴収する。

(分担金の減免)

第5条 工事に充てる目的をもって、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、村長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、村長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村工事分担金徴収条例

昭和52年4月6日 条例第16号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和52年4月6日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第8号
平成25年3月13日 条例第8号