○恩納村工事分担金徴収条例
昭和52年4月6日
条例第16号
(総則)
第1条 恩納村の新設改良工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額に100分の50を乗じて得た額の範囲内において、村長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、工事地区において、利益を受ける者から徴収する。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、工事しゅん工後納入通知書により徴収する。
(分担金の減免)
第5条 工事に充てる目的をもって、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、村長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、村長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。