○恩納村・北西部四村観光連携型養殖施設等の使用に関する規則
平成12年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村・北西部四村観光連携型養殖施設等の使用に関する条例(平成12年恩納村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用期間)
第4条 条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の使用期間は、許可を受けた日から1年間とする。
(用途外使用の制限)
第5条 施設使用者(以下「使用者」という。)は、施設を本来の目的以外の用途に使用してはならない。
(使用者の費用負担義務)
第6条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びゴミの処理に要する経費
(3) 施設の使用、維持及び運営に要する経費
(4) 施設の修繕に要する経費
附則
この規則は、公布の日から施行する。