○恩納村・北西部四村観光連携型養殖施設等の使用に関する規則

平成12年2月28日

規則第2号

(使用の許可申請書)

第2条 条例第5条に掲げる使用の許可を受けようとする者は、使用開始前に北西部四村観光連携型養殖施設等使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 村長は、前条の申請に対し許可するときは、北西部四村観光連携型養殖施設等使用許可書(様式第2号)を交付する。

(施設の使用期間)

第4条 条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の使用期間は、許可を受けた日から1年間とする。

(用途外使用の制限)

第5条 施設使用者(以下「使用者」という。)は、施設を本来の目的以外の用途に使用してはならない。

(使用者の費用負担義務)

第6条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びゴミの処理に要する経費

(3) 施設の使用、維持及び運営に要する経費

(4) 施設の修繕に要する経費

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村・北西部四村観光連携型養殖施設等の使用に関する規則

平成12年2月28日 規則第2号

(平成12年2月28日施行)