○恩納村水産業奨励補助金交付規程
1971年6月7日
規程第2号
第1条 本村の水産業の改良発展及び漁業生産の向上を図るため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
第2条 この規程による補助金は村長が認める団体及び個人が次の事業を行う場合に交付する。
(1) 漁具、漁網及びヒビ網
(2) 共用施設事業及び冷蔵庫
(3) 漁船用動力エンジン
(4) その他村長が認める事業
第3条 この規程による補助率は、次のとおりとする。
事業 | 補助率 | 備考 |
(1) 漁具、漁網及びヒビ網購入 | 80%以内 |
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(2) 共同施設事業 | 80% |
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(3) 漁船用動力エンジン | 70% |
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(4) 漁業関係の基盤整備事業 | 95% |
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(5) その他村長が認める事業 | 80%以内 |
第4条 この規程により補助金の交付を受けようとする団体及び個人は毎年村長が指示する時期までに、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
第5条 村長は前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたとき補助金交付の指令を発する。
第6条 補助事業者は事業施行に際し、その設計を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
第7条 補助事業者は、事業完了後1カ月以内に様式第2号による実績報告書を提出しなければならない。
第8条 次の各号の1に該当する場合は、補助金交付の指令を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程による指令及び指示に従わなかったとき。
(2) 事業方法が不適当と認めたとき。
(3) 補助事業物件が5カ年以内に売買されたとき。
(4) その他不正な行為をしたとき。
第9条 この規程により提出するすべての書類は、恩納漁業協同組合を経由しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第8―2号)
この規程は、公布の日から施行する。