○恩納村並型漁礁管理規程
昭和60年7月4日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、並型漁礁を設置することにより造成される漁場の適正な管理と効率的な利用を図ることを目的とする。
(管理責任者)
第3条 この施設の管理責任者は、村長とする。なお、村長は、恩納村漁業協同組合に管理を委託することができる。
(施設の利用)
第4条 当該漁礁を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長にその旨を届出し、利用後は、利用状況を報告しなければならない。
2 前条後段の規定により、村長がその施設の管理を恩納村漁業協同組合に委託した場合にあっては、利用者は、恩納村漁業協同組合に届出及び利用状況を報告するものとする。
3 村長から管理の委託を受けた恩納村漁業協同組合は、その施設の利用状況を村長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規程に定めた以外で必要と認められる事項については、管理責任者及び関係者が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
規模 | 1.5m角型コンクリートブロック155個(523空m3) | |
設置場所 | 方位距離 | 残波岬から真方位70度 11,700m |
水深 | 30m |
別表第2(第2条関係)
規模 | 2.0m角型コンクリートブロック66個(528空m3) | |
設置場所 | 方位距離 | 残波岬から真方位66度 11,900m |
水深 | 40m |
別表第3(第2条関係)
規模 | 2.0m角型コンクリートブロック67個(536空m3) | |
設置場所 | 方位距離 | 残波岬から真方位64度 9,500m |
水深 | 44m |