○恩納村漁港管理条例

平成14年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、恩納村(以下「村」という。)が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 村長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例の施行のための規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 村長は、村の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害の防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 村長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 村長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により、乙種漁港施設の所有者若しくは占用者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ恩納村漁業協同組合の代表者の意見を聴かなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(法第39条第5項第1号に規定する漁港施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに村長に届け出るとともに、村長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(陸域内における行為の制限等)

第5条 漁港の区域内の陸域で村長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による許可の申請があったときは、その申請に係る事項が漁港の保全に著しく支障を及ぼすものでない限り、同項の許可をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 村長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを告示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、村長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 漁港の区域内において危険物等の荷役をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第7条 村長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 村長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 村長は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて村長が許可したときは、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第9条 甲種漁港施設(航路及び第11条第1項第1号の規定により村長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境施設については、村長が告示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第10条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、村長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第11条 次に掲げる者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により村長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち村長が告示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 村長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項に規定する使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、村長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

4 村長は、第1項第1号の規定により施設を指定しようとするときは、これを告示しなければならない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により村長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊をし、又は甲種漁港施設に陸置きをしようとする者は、前条第1項第1号の規定により村長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊をしようとする者は、村長が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

(権利の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第14条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、公務に従事する船舶、救助船及び海難船は、この限りでない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、村長が使用者又は占用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第15条 漁港の区域内の水域(村以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地において法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第16条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに村長に届け出なければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舶、監視船及び警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠地とする総トン数20トン以上の船舶にあっては、毎月の漁港入出港状況を速やかに村長に報告するものとする。

(監督処分)

第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第5条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項又は第11条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の行為により第5条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第18条 村長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施工又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第5条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、村は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による村長の命令に従わない者

(4) 第8条第3項第10条第1項第11条第1項第12条第1項第13条又は第16条の規定に違反した者

(5) 第17条又は第18条第1項の規定による村長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第21条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の恩納村漁港管理条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による届出(当該届出に係る甲種漁港施設がこの条例による改正後の恩納村漁港管理条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第1号の規定により村長が指定する施設に該当するものに限る。)をしている者は、当該届出に係る使用の期間に限り、新条例第11条第1項第1号の規定による許可を受けないで、従前の例により、当該甲種漁港施設を使用することができる。

3 この条例の施行の際現に旧条例第12条の規定による届出(当該届出に係る甲種漁港施設が新条例第11条第1項第1号の規定により村長が指定する施設以外の施設に該当し、当該届出に係る使用が漁船以外の船舶に係るものであるものに限る。)をしている者は、当該届出に係る使用の期間に限り、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、従前の例により、当該甲種漁港施設を使用することができる。

4 この条例の施行の際現に旧条例第12条の規定による届出をしている者(前2項に規定する者に該当する者を除く。)は、新条例第9条の規定による届出をしたものとみなす。

5 この条例の施行前に旧条例第13条第1項の規定によりされた許可は、新条例第10条第1項の規定によりされた許可とみなす。

6 この条例の施行前に旧条例第13条第1項の規定によりされた許可の申請は、新条例第10条第1項の規定によりされた許可の申請とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1 甲種漁港施設の使用料

施設の種類

区分

単位

金額

1 岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設(3に掲げる施設は除く。)

総トン数5トン未満の船舶

1隻当たり1日につき

108円

総トン数5トン以上20トン未満の船舶

1隻当たり1日につき

216円

総トン数20トン以上100トン未満の船舶

1隻当たり1日につき

432円

総トン数100トン以上500トン未満の船舶

1隻当たり1日につき

2,160円

総トン数500トン以上の船舶

1隻当たり1日につき

5,400円

2 野積場、漁具干場及び漁港施設用地

 

1平方メートル当たり1日につき

2円

3 利用調整施設の係留施設

 

船長1メートル当たり1日につき

87円

2 甲種漁港施設の占用料

区分

単位

金額

摘要

1 電柱等を設置する場合

1本当たり1年につき

740円

支柱又は支線は、それぞれ1本とみなす。

2 広告物、看板その他これに類するものを設置する場合

表示面積1平方メートル当たり1年につき

1,100円

 

3 地下埋設管を設置する場合

1メートル当たり1年につき

 

 

(1) 外径0.3メートル未満

110円

(2) 外径0.3メートル以上1メートル未満

250円

(3) 外径1メートル以上

350円

4 建物その他1から3までに掲げるもの以外の工作物等を設置する場合

1平方メートル当たり1年につき

180円

 

5 工作物を設置しない場合

1平方メートル当たり1月につき

40円

 

備考

1 この表においては、次により使用料等の額を算定するものとする。

(1) 1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。

(2) 1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルとする。

(3) 使用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、その期間又は端数を1日とする。

(4) 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月とする。

2 1件の使用料等の額が100円に満たない場合は、100円とする。

別表第2(第15条関係)

1 土砂採取料

種別

単位

金額

泥土

1立方メートルにつき

23円

土砂

1立方メートルにつき

110円

1立方メートルにつき

126円

砂利

1立方メートルにつき

126円

栗石(直径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

149円

玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

58円

転石

直径20センチメートル以上50センチメートル未満のもの)

1立方メートルにつき

71円

直径50センチメートル以上1メートル未満のもの)

1個につき

97円

直径1メートル以上のもの

1個につき

110円

備考

1 この表の種別により難いもの又はこの表の種別のないものについては、この表の類似の種別によりその都度村長が定める。

2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又はその端数の数量については、1立方メートルとして計算する。

3 転石を庭石として採取する場合は、この表の転石の種別に応じ、同表の金額欄に掲げる金額の10倍の額とする。

2 漁港の区域内の水域又は公共空地の占用料

種別

単位

金額

桟橋、係船場

占用面積1平方メートル当たり1年につき

120円

係船くい

1本当たり1年につき

100円

係船浮標、信号標

1基当たり1年につき

300円

電柱(支柱、支線その他の柱類を含む。)

1本当たり1年につき

700円

鉄塔

占用面積1平方メートル当たり1年につき

700円

ひ管等埋架設物(開きょ水路を含む。)

外径30センチメートル未満のもの

長さ1メートル当たり1年につき

60円

外径30センチメートル以上1メートル未満のもの

200円

外径1メートル以上のもの

300円

通路、通路橋

占用面積1平方メートル当たり1年につき

60円

倉庫、工場、造船場及び事務所の敷地

占用面積1平方メートル当たり1年につき

125円

材料置場、作業現場、仮小屋

占用面積1平方メートル当たり1年につき

125円

物置場、物干場

占用面積1平方メートル当たり1年につき

72円

広告板、広告塔

表示面積1平方メートル当たり1年につき

1,570円

貸ボート置場

1隻当たり1年につき

530円

漁業用工作物(畜養及び養殖施設を含む。)

占用面積1平方メートル当たり1年につき

20円

耕作地、採草地

占用面積1平方メートル当たり1年につき

7円

宅地

占用面積1平方メートル当たり1年につき

118円

各種試堀調査のための施設

占用面積1平方メートル当たり1年につき

330円

備考

1 この表の種別により難いもの又はこの表の種別にないものについては、この表の類似の種別によりその都度村長が定める。

2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。

3 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。

4 占用の期間が1年に満たない場合又は占用の期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割で計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。

5 1件の占用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。

恩納村漁港管理条例

平成14年6月28日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成14年6月28日 条例第19号
平成18年3月17日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第8号