○恩納村地域産物加工販売施設管理規程
平成12年2月28日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林業構造改善事業により建設した地域産物加工販売施設(以下「販売施設」という。)の適正かつ効果的な管理運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(販売施設の位置及び内容)
第2条 販売施設の位置及び内容は、別表のとおりとする。
(管理の原則)
第3条 村長は、販売施設を常に良好な状態において管理運営するものとする。
(管理運営の委託)
第4条 村長は、販売施設の建設目的を考慮し、この施設の管理運営を林業生産団体等へ委託することができる。
2 村長は、販売施設の管理運営を林業生産団体等へ委託しようとするときは、双方協議の上、委託契約を締結するものとする。
(報告)
第5条 前条第2項の契約により管理運営の委託を受けたものは、次に掲げる事項について村長に報告しなければならない。
(1) 年度別販売施設利用計画
(2) 販売施設利用状況の報告
(3) 販売事業の実績報告
(協議)
第6条 村長は、この規程の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、関係機関と協議するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
販売施設の位置及び内容
事業年度及び事業名 | 平成10年度 林業構造改善事業 |
名称 | 恩納村地域産物加工販売施設 |
完成年月日 | 平成11年3月30日 |
施設の所在地 | 恩納村字安富祖熱田原1770番地 |
施設概要 | 面積 70.86m2 構造 RC造平屋 |
対象販売物 | 地域産物等 |