○恩納村林業振興特別対策事業補助金交付規程
昭和54年11月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 林業構造の改善を促進するため、林業振興特別対策事業を行う者(以下「事業主体」という。)に恩納村林業振興特別対策事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助金を交付すべき事業、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする事業主体は、毎年村長が指定する日までに、林業振興特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)4部を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、条件を付して認可指令を発する。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 事業主体は、補助事業の内容及び経費の配分のうち村長が定める軽微な変更以外の変更をしようとするときは、林業振興特別対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(着工届)
第6条 事業主体は、補助金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後3日以内に林業振興特別対策事業着工届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 事業主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(状況報告書)
第8条 事業主体は、補助事業の毎月分を月末現在で、林業振興特別対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、翌月の3日までに村長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第9条 事業主体は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日から起算して、15日を経過した日までに林業振興特別対策事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(財産の目的以外の使用等)
第11条 補助事業により取得した建物、機械器具その他重要な資産は、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
林業振興 特別対策事業 | 事業費 |
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森林所有者の協業体が林業振興特別対策事業計画に基づき、当該事業を行うに要する経費 (1) 生活基盤の整備事業費 ア 林道の開設事業 イ 作業道整備事業 (2) 資本装備の高度化事業費 ア 生産施設の設置事業費 (ア) 環境緑化木及び樹苗生産施設の設置 イ 林産物集出荷貯蔵施設の設置事業費 (ア) 環境緑化木集出荷施設の設置 (3) 早期特用樹種育成林業経営促進事業費 (4) 特認事業費 | 9/10以内 | 事業主体の事業費の20%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 事業主体の事業種目ごとの工種又は施設区分の1件の事業費が200万円以上のものについて事業費の20%を超える増減 |