○恩納村環境緑化木集出荷施設の設置及び管理に関する条例
昭和57年6月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、環境緑化木集出荷施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 林業の振興を図ることを目的として環境緑化木集出荷施設(以下「施設」という。)を恩納村字恩納2290番地に設置する。
(施設)
第3条 施設とは、次に掲げるものをいう。
番号 | 施設の種類 | 規模、その他 |
1 | 環境緑化木集出荷棟 | 275m2、鉄骨建 |
2 | 管理棟 | 66m2、鉄筋コンクリート建 |
(管理委託)
第4条 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、前条に定める施設の維持管理及び運営を沖縄県農業協同組合(以下「受託者」という。)に委託する。
(委託料)
第5条 村長は、前条により委託した場合は、委託料を支払わないものとする。
(受託者の責務)
第6条 受託者は、危険防止を行い、適正な維持管理を責任を持って図らなければならない。
2 施設の維持管理に関する費用は、全て受託者の負担とする。
3 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の中止及び変更)
第7条 受託者は、使用を中止し、又は変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。