○恩納村畜産団地整備育成事業費補助金交付規程
昭和57年1月21日
規程第3号
(趣旨)
第1条 村長は、中規模階層を中心とする畜産経営を維持育成し、畜産生産構造の総合的な改善に資するため、畜産団地整備育成事業に要する経費について、沖縄県農業協同組合及びその他の農業者が組織する団体が行う、畜産団地整備育成事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この交付に関しては、この規程に定めるところによる。
(補助対象事業経費及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年度村長が定める日までにそれぞれ次に定める補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 酪農団地育成事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 肉用牛団地育成事業(肉専用種型)補助金交付申請書(様式第2号)
(3) 肉用牛集約生産基地育成事業補助金交付申請書(様式第3号)
(4) 養豚団地育成事業補助金交付申請書(様式第4号)
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定の通知を受けた事業主体は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。
(事業の着手報告)
第6条 事業主体は、補助金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後5日以内に事業着手報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(期間の延長承認申請)
第7条 事業主体は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、事業完了予定期間延長承認申請書(様式第7号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(概算払請求)
第8条 事業主体は、補助金の概算払を請求しようとするときは、事業概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 事業主体は、補助事業の着工月から毎月分を月末現在で、翌月5日までに事業遂行状況報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業主体は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに事業実績報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容変更 | |||
酪農団地育成事業 | 1 共同作業集団施設整備事業費 | 8/10以内 | 当該経費の20%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業実施地域の変更 3 主要施設の設置場所の変更 |
2 畜舎共同利用集団施設整備事業費 | 〃 | |||
3 乳牛育成集団施設整備事業費 | 〃 | |||
4 事業主体附帯事務費 | 1/2以内 | |||
肉用牛団地育成事業 | 1 畜舎共同利用集団施設整備事業費 | 8/10以内 | ||
2 共同作業集団施設整備事業費 | 〃 | |||
3 肥育センター施設整備事業費 | 〃 | |||
4 事業主体附帯事務費 | 1/2以内 | |||
肉用牛集約生産基地育成事業 | 1 中核的繁殖集団施設整備事業費 | 8/10以内 | ||
2 繁殖小集団施設整備事業費 | 〃 | |||
3 乳用種哺育育成集団施設整備事業費 | 〃 | |||
4 肥育集団施設整備事業費 | 〃 | |||
5 事業主体附帯事務費 | 1/2以内 | |||
養豚団地育成事業 | 1 繁殖畜舎共同利用集団施設整備費 | 8/10以内 | 当該経費の20%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業実施地域の変更 3 主要施設の設置場所の変更 |
2 一貫経営集団施設整備費 | 〃 | |||
3 共同利用施設整備事業費 | 〃 | |||
4 事業主体附帯事務費 | 1/2以内 |