○恩納村利息補助金交付規程

昭和48年4月10日

規程第3号

(総則)

第1条 災害その他の理由により農業振興のため、著しく農業経営が困難と村長が認めた場合、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助)

第2条 補助金は、100パーセント以内で、2箇年以内の利息を補助し、沖縄県農業協同組合及び恩納村漁業協同組合から融資された金額に対する利息補助とし、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 家畜の飼料

(2) 肥料

(3) その他村長が必要と認めたもの

(申請書)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、利息補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度村長の定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 恩納村長は、申請書に基づき書類審査、現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金交付の決定をしなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第2号)を完了後10日以内に村長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第6条 補助事業者がこの規程に違反し、虚偽の申請報告をしたときは、村長は、補助金の交付の取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。

(平成6年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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恩納村利息補助金交付規程

昭和48年4月10日 規程第3号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年4月10日 規程第3号
平成6年9月30日 規程第13号