○果樹実験団地設置管理事業補助金交付規程
平成元年3月15日
規程第6号
(趣旨)
第1条 果樹及び熱帯果樹の生産向上等、生産性の高い果樹農業及び観光農園等の推進を図るため、沖縄県農業協同組合又は農業者の組織する団体が行う果樹実験団地の設置及び管理に関する事業に要する経費に対し、補助金を交付する。
(補助率)
第2条 補助率は、事業費の3分の2以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、果樹実験団地設置管理事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業内容及び経費の変更)
第4条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の変更(軽微の変更は除く。)をしようとするときは、果樹実験団地設置管理事業変更承認申請書(様式第2号)を提出して、事前にその承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微の変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費の20パーセント以上の変更
(2) 施設の構造等重要な変更
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知のあった日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して、30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに果樹実験団地設置管理事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。