○恩納村さとうきび新植奨励補助金交付規程
昭和51年8月18日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、さとうきび作の更新を図り、単位数量の増加を促進するため、村長が適当と認める農業者、団体等(以下「補助事業者」という。)が行うさとうきび新植奨励事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助事業の対象)
第2条 この規程による補助事業の対象は、さとうきびの夏植と春植を行う補助事業者で、恩納村内に住所を有し、農業生産に意欲のあるものとする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金を受けようとする補助事業者は、さとうきび新植奨励補助金交付申請書(別記様式)を村長が指定する日までに行政区長を経由して提出しなければならない。
(補助金交付の決定及び通知)
第4条 村長は、前条の申請書の審査及び現地等の調査をし、適当と認めたときは、補助金交付の通知を行う。
(補助事業者の報告及び実績報告)
第5条 補助事業者は、事業完了後速やかに行政区長に報告し、行政区長は、村長に報告するものとし、実績報告に代えるものとする。
(検査及び補助金額の確定交付)
第6条 村長は、第3条に規定する申請書に基づき、当該事業の完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金を交付する。
(指示)
第7条 村長は、この規程以外に補助事業又は補助事業者に対し指示することができる。
(補助の取消し及び補助金額の返還)
第8条 補助事業者がこの規程に違反し、又は不正の行為があると認めたときは、村長は、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助額の一部又は全部の返還を命ずることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度予算から適用する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
様式 略