○恩納村優良種苗購入補助金交付規程
昭和49年6月13日
規程第3号
(目的)
第1条 主要農作物の品種更新及び優良種苗の普及を図るため、種苗の共同購入及び育成を行う場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(主要農作物)
第2条 この規程において、主要農作物とは、次に掲げるもののうち、村長が指定するものとし、補助率は、50パーセント以内とする。ただし、国及び県等の間接補助等がある場合は、80パーセント以内とする。
(1) 水稲
(2) 大豆
(3) 花キ類
(4) 甘シャ
(5) 麦類
(6) パインアップル
(7) 甘ショウ
(8) 果樹類
(9) その他
(禁止行為)
第4条 この規程により補助金の交付を受けて購入した種苗等は、転売又は他の目的に使用してはならない。
(事業完了の報告)
第5条 補助金交付の決定を受けた者は、その事業が完了したときは、速やかに優良種苗購入(育成)補助事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金額の通知)
第6条 村長は、前条による補助事業等の報告を受けた場合においては、報告書の審査、現地調査等により適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
2 恩納村優良種苗購入補助金交付規程(1962年恩納村規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。