○恩納村荒地解消奨励事業補助金交付規程

昭和50年10月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、農用地の効率的利用と経営規模の拡大を促進し、農業生産の向上を図るため、村長が適当と認める農業者、団体等(以下「補助事業者等」という。)が行う荒地解消奨励事業に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助事業の対象者)

第2条 補助金を交付する対象者は、恩納村内に住所を有し、農業生産に意欲のある農業者とする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金を受けようとする補助事業者等は、恩納村荒地解消奨励事業補助金交付申請書(別記様式)を村長が指定する日までに行政区長を経由して提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第4条 村長は、前条の申請書の審査及び現地等の調査をし、適当と認めたときは、補助金等の交付決定を行い、補助金交付決定通知書を交付する。

(補助事業者等の報告及び実績報告)

第5条 補助事業者等は、事業完了後速やかに行政区長に報告し、行政区長は、村長に報告するものとし、実績報告書は、第3条に規定する申請書をもって実績報告に代えるものとする。

(検査及び補助金額の確定交付)

第6条 村長は、第3条に規定する申請書に基づき当該事業の完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金を交付する。

(指示)

第7条 村長は、この規程以外に補助事業又は補助事業者等に対し指示することができる。

(補助の取消し及び補助金の返還)

第8条 補助事業者等がこの規程に違反し、又は不正行為があると認めたときは、村長は、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度予算から適用する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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恩納村荒蕪地解消奨励事業補助金交付規程

昭和50年10月31日 規程第2号

(令和4年3月11日施行)