○真栄田地区畑地かんがい施設の管理に関する条例
昭和55年7月19日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、畑地かんがい施設を設置することにより、夏場の水不足を解消し、計画的に安定した営農計画で生産性、農業所得の増加及び向上を図り、住民の福祉向上に寄与するものとし、施設の管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(畑地かんがい施設)
第2条 この条例に定める畑地かんがい施設は、真栄田地区土地改良事業により設置された畑地かんがい施設一式とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和55年7月19日 条例第23号
(昭和55年7月19日施行)