○恩納村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

1969年7月7日

条例第16号

(目的)

第1条 恩納村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村議会の承認を経て村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て、村長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 恩納村営土地改良事業のうち国の間接補助事業であって、村長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事完了の公告日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項により履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から10日以内に、村長に対して異議を申し立てることができる。

2 村長は、前項による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第48号)

この条例は、昭和45年5月15日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和44年7月7日 条例第16号

(昭和49年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和44年7月7日 条例第16号
昭和47年5月22日 条例第48号
昭和48年7月5日 条例第22号
昭和49年7月2日 条例第31号