○恩納村農業経営改善機器購入補助金交付規程

1964年1月10日

規程第1号

(総則)

第1条 農業経営を合理化し、農業生産の向上を計るために購入する機器につき予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

(定義)

第2条 この規程において農業経営改善機器とは、次のとおりとする。

(1) 農業の経営改善を目的とした機器

(2) その他村長が必要と認める器具資材

(補助金の回数)

第3条 前条各号の事業に必要な機器は、同一機器に限り、補助金は、1回限りとする。ただし、村長が認める場合は、その限りでない。

(申請書の提出)

第4条 この規程により補助金の交付を受けようとする個人又は団体は、毎年村長が指示する時期までに農業経営改善機器購入補助金申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助率)

第5条 この規程による補助率は、50パーセント以内とする。

(報告書の提出)

第6条 補助事業者は、事業完了後1箇月以内に農業経営改善機器購入補助事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助申請の取下げをする場合は、補助金交付決定通知のあった日から起算して30日以内に取り下げることができる。

(事業成績の提出)

第8条 補助金の交付を受けた者は、1年間の事業成績を村長が要求する時期までに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 この規程に違反し、又は不正な申請をした場合、補助事業の中止又は補助金の返還を命ずることがある。

この規程は、公布の日から施行し、1964年度予算から適用する。

(1968年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(1971年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度予算から適用する。

(平成6年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村農業経営改善機器購入補助金交付規程

昭和39年1月10日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和39年1月10日 規程第1号
昭和43年12月3日 規程第7号
昭和46年2月13日 規程第1号
昭和55年3月14日 規程第1号
平成6年9月30日 規程第8号
平成12年7月26日 規程第9号
令和5年3月1日 規程第3号