○恩納村構造政策推進モデル集落整備事業費補助金交付規程
平成2年9月19日
規程第1号
(趣旨)
第1条 村長は、地域における農業構造改善の促進を図るため、構造政策推進モデル集落整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程に定めるところによる。
(経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(経費の流用)
第3条 別表の経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、構造政策推進モデル集落整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 事業主体は、補助金交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までに村長にその旨通知しなければならない。
(着手報告)
第7条 事業主体は、補助金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後3日以内に構造政策推進モデル集落整備事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 天災地変その他特別の理由により、前項の規定とする期間内に着手できないときは、速やかにその旨を書面で村長に報告しなければならない。
(完了予定日の変更)
第8条 事業主体は、整備事業が予定期間内に完了しないときは、構造政策推進モデル集落整備事業完了予定期間延長承認申請書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 事業主体は、補助金交付決定通知のあった年度の毎月分の遂行状況について、当該月の翌月の5日までに構造政策推進モデル集落整備事業遂行状況報告書(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業主体は、整備事業を完了したときは、整備事業の完了した日から起算して10日以内に、構造政策推進モデル集落整備事業実績報告書(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。
2 整備事業に第6条で規定する軽微な変更があったときは、これに係る精算設計書を添付しなければならない。
3 補助金の交付決定のあった年度において完了しなかった整備事業については、翌年度の4月10日までに構造政策推進モデル集落整備事業年度末実績報告書(様式第7号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(財産の目的以外の使用等)
第12条 整備事業により取得した建物、機械器具その他重要な資産は、村長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年度の事業から適用する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||
構造政策推進モデル集落整備事業 | 1 事業費 村が構造政策推進モデル集落整備農業構造改善計画書に基づいて行う事業に要する次の経費及び農業協同組合、土地改良区、農業委員会、公社、農事組合法人等が、構造政策推進モデル集落整備農業構造改善計画書に基づいて行う事業に要する次の経費につき、村が補助するのに要する経費 (1) 計画推進事業費 (2) 小規模土地基盤整備事業費 (3) 農業近代化施設整備事業費 (4) 集落環境整備事業費 (5) 特認事業費 2 附帯事業費 | 当該事業に要する経費は95%以内 | 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は、設計単位(「事業種目又は設計単位」という。以下事業の内容の変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費又は県費補助金の20%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更 4 事業種目又は設計単位ごとの事業量の20%を超える変更 |
村が行う構造政策推進モデル集落整備事業の実施の指導に要する次の経費 (1) 事業実施指導費 (2) 地区協議会費 | 当該経費の2分の1以内 | 当該経費の20%を超える増減 |