○恩納村地域農政特別対策事業補助金交付規程

昭和55年11月27日

規程第5号

(趣旨)

第1条 村長は、地域農業の振興を図るため、地域農政整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表事業の欄に掲げる各事業の経費は、相互に流用してはならない。

2 別表地域農政整備事業の項経費の欄に掲げる1及び2の経費は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、地域農政特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第5条 事業主体は、補助金交付申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までに村長にその旨通知しなければならない。

(事業内容及び経費配分の変更)

第6条 事業主体は、整備事業の内容及び経費の配分を変更(別表に定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、地域農政特別対策事業内容等変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(着手報告)

第7条 事業主体は、補助金交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後3日以内に事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 天災地変その他特別の理由により、前項に規定する期間内に着手できないときは、速やかにその旨を書面で村長に報告しなければならない。

(完了予定日の変更)

第8条 事業主体は、整備事業が予定期間内に完了しないときは、地域農政特別対策事業完了予定期間延長承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 事業主体は、補助金交付決定通知のあった年度の毎月分の遂行状況について当該月の翌月の5日までに地域農政特別対策事業遂行状況報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 事業主体は、整備事業を完了したときは、整備事業の完了した日から起算して10日以内に、地域農政特別対策事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の整備事業の実績報告書には、第6条に規定する軽微な変更があったときは、当該事業に係る精算設計書を4部添付しなければならない。

3 補助金交付決定のあった年度において完了しなかった整備事業については、翌年度の4月10日までに地域農政特別対策事業年度末実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。

(財産の目的以外の使用等)

第12条 整備事業により取得した建物、機械器具その他重要な資産は、村長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。

別表(第2条、第6条関係)

事業名

事業細目

補助率

軽微な変更

経費配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

地域農政特別対策事業

(1) 小規模土地基盤整備事業

9.5/10以内とする。

事業主体ごとに経費の欄に掲げる経費に係る次の増減

1 総事業費の20%を超える増減

2 実施計画に記載された事業細目に係る経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減

経費の欄に掲げる事業費の経費に係る次の事項

1 事業主体の変更

2 事業細目の新設又は廃止

3 事業細目に係る施工箇所又は設置場所の変更

4 事業細目ごとに事業量の20%を超える変更

5 事業細目に係る主要工事の内容施設等の主要構造及び主要機能の変更

(2) 機械施設整備事業

8.0/10以内とする。

(3) 営農集団活動促進事業

10/10以内とする。

(4) 特認事業

10/10以内とする。

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恩納村地域農政特別対策事業補助金交付規程

昭和55年11月27日 規程第5号

(昭和55年11月27日施行)