○恩納村新地域農業生産総合振興対策関係補助金交付規程
昭和58年2月24日
規程第1号
(趣旨)
第1条 村長は、農業生産の総合的な振興を図るため、沖縄県農業協同組合又は村長が適当と認める団体が実施する恩納村新地域農業生産総合振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、この規程に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村新地域農業生産総合振興対策関係補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める日までに関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付申請をした者が補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までにしなければならない。
(着工届)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた日から15日以内に事業に着手し、着手後5日以内に恩納村新地域農業生産総合振興対策事業着工届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(完了予定の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、事業完了予定日の30日前までに恩納村新地域農業生産総合振興対策事業予定期間延長承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、恩納村新地域農業生産総合振興対策事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定のあった年度の10月31日現在における補助事業の遂行状況について恩納村新地域農業生産総合振興対策事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、当該年度の11月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月25日のいずれか早い期日までに恩納村新地域農業生産総合振興対策事業実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。
(3) 事業の遂行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(5) その他この規程に違反したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度予算から適用する。
附則(平成6年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
補助金等の名称 | 補助金の対象となる事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | ||||
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| (補助金等の名称の欄に掲げる1~7までの各補助金共通) 沖縄県農業協同組合、土地改良区、農業生産法人又は農業者の組織する団体が実施する事業に要する経費 |
| (補助金等の名称の欄に掲げる1から7までの各補助金共通) | (補助金等の名称の欄に掲げる1から7までの各補助金共通) |
1 補助金額の増減 2 補助事業者ごとに経費の欄に掲げる経費ごとに20%を超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 事業実施場所の変更 4 事業種目又は設計単位ごとの事業量、規模、面積、能力等の20%を超える変更 | ||||
1 麦、大豆等生産総合振興対策事業費補助金 | 1 集団育成等事業 | 営農集団が実施する運営協議会の開催、営農計画の作成、管理記帳等の集団活動、技術研修会の開催及び技術習得調査を行うのに要する経費 | 8/10以内 | 補助金の対象となる事業の欄に掲げる事業の相互間における経費の変更はできない。ただし、2と3の事業の相互間における経費は除く。 |
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2 地方増強事業 |
| 8/10以内 |
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(1) 有機物増設等事業 | たいきゅう肥等有機物の増投等による地力の増強を図るため、たいきゅう肥等の生産、運搬及び散布用の機械施設の導入並びに土壌、土層改良用機械の導入に要する経費 | ||||
(2) 土壌簡易診断器整備事業 | 土壌診断のための土壌簡易分析診断機器(PHメーター、ECメーター等)の整備に要する経費 | ||||
3 耕土改良事業 | 土壌条件の不良な畑土壌を改良するため、浅層排水、心土肥培、心土破砕、石礫除去等の耕土改良を行うのに要する経費 | ||||
2 地域特産農作物生産総合振興対策事業費補助金 | 1 特産営農団地共同利用機械施設整備事業 | 特産農作物、甘しょ、茶、たばこ等の栽培から農産物の処理加工に至る生産の合理化及び品質の改善を図る機械施設の整備に要する経費 | 8/10以内 | 補助金の対象となる事業の欄に掲げる事業の相互間における経費の変更はできない。 |
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2 営農集団育成事業 | 特産農作物を経営の基幹とする営農集団を育成するため栽培研修会、共同作業の推進、契約栽培の促進、品質改善等を行うのに要する経費 | ||||
3 さとうきび生産振興対策事業費補助金 | 1 さとうきび経営複合対策事業 | さとうきびの生産振興地域において、地域の実態に即してさとうきびと野菜、畜産等との有機的結合を推進するため次に掲げるものを行う経費 (1) さとうきび営農団地 次に掲げるものを行う経費 |
| 補助金の対象となる事業の欄に掲げる事業の相互間における経費の変更はできない。経費の欄に掲げる(1)のアとイ又はウ及び(2)のアとイの相互間の変更はできない。 |
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ア さとうきび営農集団育成 さとうきび作を経営の基幹とする営農集団を育成するため栽培技術研修会、営農実態調査、営農改善推進会議の開催、営農組織の管理運営等を行う経費 | 8/10以内 | ||||
イ 小規模土地基盤整備 さとうきびを中心とした複合経営の推進を図るため、ほ場整備、心土破砕、心土肥培、客土、石礫除去、かん水施設整備、農道整備を行う経費 | 9.5/10以内 | ||||
ウ 共同利用機械施設整備 さとうきび作を中心とした複合経営の推進を図るため、集団営農用機械施設、家畜飼養施設及び地力培養機械施設並びにこれらの附帯施設設置に要する経費 | 8/10以内 | ||||
(2) 収穫機械化モデル事業 さとうきび収穫作業機械を中心とした機械化体系のモデル地区を設置した省力栽培モデル集団を育成するとともに、周辺地域への普及を図るため、次に掲げる事業を行うのに要する経費 ア 集団育成 高能率収穫作業機械及び効率的に利用できる集団の育成を図るため、利用技術研修会の開催、運営会議の開催、集団の営農、管理等を行う経費 イ 共同利用機械施設整備 収穫作業に必要な高能率の機械施設の整備に要する経費 | 8/10以内 | ||||
2 さとうきび生産向上対策事業 | さとうきび生産振興地域において、さとうきびの生産性向上を図るため、深耕、土壌改良資材の投入、害虫及び野その防除を実施するに要する経費 | 8/10以内 | |||
4 養蚕総合振興対策事業費補助金 | 1 高能率養蚕集落育成事業 (1) 高能率桑園改良整備事業 | 高能率桑園改良整備のため、桑園の造成、改良、桑園かんがい施設の整備、農道整備に要する経費 | 9.5/10以内 | 補助金の対象となる事業の欄に掲げる(1)と(2)の変更はできない。 |
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(2) 特認事業 | 村長が特に認めるもの | ||||
5 果樹総合振興対策事業補助金 | 1 パインアップル生産出荷合理化対策事業 | パインアップルの生産の省力化及び出荷の合理化を図るため、作業道整備集団営農機械施設及び集出荷施設の整備に要する経費 | 8/10以内 |
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2 パインアップル優良系統種苗供給促進事業 | パインアップルの品質向上及び栽培農家の経営安定を図るため、優良種苗の効率的な増殖と計画的な供給を促進するため増殖用母樹の選定、増殖処理及び育苗ほの設置管理を行うのに要する経費 | ||||
6 花き総合振興対策事業費補助金 | 1 中核産地整備対策事業 | 花きの新産地又は既存の中核的産地において、合理的な生産出荷体制の確立を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 (1) 土地基盤整備 (2) 新技術実証指導ほ (3) 育苗施設 (4) 土壌消毒機 (5) 集出荷施設 (6) 有機物製造施設 (7) 用土調整施設 (8) 球根調整処理施設 (9) 球根乾燥貯蔵施設 (10) 植込機及び掘取機 (11) (2)から(10)までの附帯施設 (12) 特認施設 村長が特に必要と認めたもの | 8/10以内 | 補助金の対象となる事業の欄に掲げる事業相互間における変更はできない。 |
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2 基幹施設整備対策 | 既存の花きの大規模産地において共選共販体制の確立を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 (1) 原種苗生産施設 (2) 集出荷施設 (3) 消費地共同販売施設 (4) (1)から(3)までの附帯施設 (5) 特認施設 村長が特に必要と認めるもの | ||||
3 海上輸送実用化対策事業 | 花き輸送体系の確立を図るため次に掲げる施設の整備を行うのに要する経費 (1) 集出荷施設 (2) 保冷施設 (3) 輸送施設 (4) (1)から(3)までの附帯施設 (5) 特認施設 村長が特に必要と認めたもの | ||||
7 野菜産地総合整備対策事業費補助金 | 1 地場野菜生産団地育成事業 | 野菜の生産振興及び流通改善を図るため、次に掲げる機械施設等の整備に要する経費 |
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(1) 小規模土地基盤整備 ア ほ場整備事業 イ 農道整備 ウ かんがい施設の整備 | 9.5/10以内 | ||||
(2) 生産管理機械施設 ア 定植用収穫用等の機械施設 イ 育苗施設 ウ 共同栽培施設 エ 種苗管理施設 オ 菌類栽培施設 カ 農機具格納庫 | 8/10以内 | ||||
(3) 土壌改良用機械施設 ア 土層改良用機械 イ 堆肥等製造機械施設 ウ 堆肥等運搬用機械 |
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(4) 集出荷貯蔵施設 ア 集出荷施設 イ 予冷施設 ウ 貯蔵施設 |
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(5) 流通改善施設 ア 通い容器 イ 管理用施設 |
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(6) (1)から(5)までの附帯施設 |
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(7) 特認機械施設 村長が特に必要と認めるもの |
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2 野菜端境期平準出荷モデル対策事業 | 野菜の供給の不安定な端境期において野菜の平準出荷を促進し、供給の安定を図るため次に掲げる施設の整備を行うのに要する経費 (1) 予冷及び保冷施設 (2) 集出荷施設 (3) 低温貯蔵施設 (4) 輸送設備 (5) 加工処理施設 (6) 特認施設 村長が特に必要と認めるもの | 8/10以内 |