○恩納村産業経済に関する表彰規程

昭和48年4月12日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、産業経済において功績が特に顕著な者に対してその功労に報いるため表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)を表彰することができる。

(1) 村の産業経済の振興に関し功績が特に顕著な者

(2) 農林水産業の技術発展及び経営改善が特に優秀で他の模範である者

(3) 農林水産業の生産物が他の者より優秀で村の生産所得向上に寄与した者

(4) 村の家畜審査実施要領において入賞した家畜の所有者

(5) その他村長が適当と認めた団体(集落を含む。)

(審査員)

第3条 村長は、表彰に当たり審査員を任命し、別記様式により調書を作成させ、適当な該当者を表彰する。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、村長が適当と認めた時期に行う。

(褒賞申請)

第5条 村長は、この規程により表彰される個人及び団体を県知事に褒賞申請することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の恩納村車両管理規程、第2条の規定による改正前の恩納村マイクロバス使用規程、第4条の規定による改正前の恩納村文書取扱規程、第6条の規定による改正前の恩納村公印規程、第14条の規定による改正前の恩納村指定金融機関事務取扱規程及び第15条の規定による改正前の恩納村産業経済に関する表彰規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

恩納村産業経済に関する表彰規程

昭和48年4月12日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和48年4月12日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第1号