○有害鳥獣駆除補助金交付規程

1970年8月3日

規程第4号

(趣旨)

第1条 野生の鳥獣による農林作物の被害を防止し、又は軽減するため、有害鳥獣を捕護し、又は駆除した者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(対象事業)

第2条 前条の補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとし、恩納村に住所を有し村長より捕獲許可を受けた者、又は恩納村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成27年恩納村条例第26号)第4条第1項第2号により任命された者とする。

(1) 猪捕獲 1頭につき 8,000円以内

(2) 猪捕獲棚設置又は猪防除施設設置 1設置につき、経費の50パーセント以内

(3) カラス捕獲 1羽につき 1,000円以内

(交付申請)

第3条 補助金交付申請は、次のとおり村長に提出しなければならない。

(1) 猪及びカラス捕獲の場合は、猪及びカラス駆除補助金交付申請書(様式第1号)により毎月の捕獲数をまとめて翌月の5日までに申請しなければならない。

(2) 猪捕獲棚及び猪防除施設設置の場合は、猪防除施設/猪捕獲棚設置補助金交付申請書(様式第2号)により設置しようとする月の前月の10日までに申請するものとする。ただし、共同で行う場合は、代表者を選定して申請する。

(実績報告書の提出)

第4条 猪捕獲棚及び猪防除施設は、事業完了後5日以内に猪防除施設/猪捕獲棚設置事業実績報告書(様式第3号)を提出し、その実績を報告しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、検査を行って、次のように交付する。

(1) 猪捕獲 尾その他村長が必要と認めるものを確認してその都度交付する。

(2) 猪捕獲棚設置及び猪防除施設設置 実績報告書提出後12日以内に確認検査を行い、交付する。

(3) カラス捕獲 クチバシその他村長が必要と認めるものを確認してその都度交付する。

(捕獲の許可)

第6条 この規程による対象事業で、猪及びカラスの捕獲は、鳥獣の捕獲許可及び従事者証の交付を受けた者でなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、1970年度から適用する。

(昭和47年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成13年規程第10号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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有害鳥獣駆除補助金交付規程

昭和45年8月3日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和45年8月3日 規程第4号
昭和47年6月12日 規程第2号
昭和49年6月7日 規程第2号
平成13年12月5日 規程第10号
平成25年12月10日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第2号
平成30年2月21日 規程第3号