○恩納村地力増強対策事業補助金交付規程

昭和54年11月29日

規程第5号

(趣旨)

第1条 村長は、土壌改良に基づく農業生産の安定と増大を図るため、沖縄県農業協同組合、土地改良区等が行う地力増強対策事業に要する経費については、当該事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、村長が定める日までに地力増強対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。

(事業内容の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、地力増強対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、事業実施主体、導入機械施設の種類及び事業量の20パーセントを超える減以外の変更とする。

(遂行状況報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況について、当該年度の12月10日までに地力増強対策事業遂行状況報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の3月25日までに地力増強対策事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

この規程は、昭和54年11月29日から施行し、昭和54年度予算から適用する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

地力増強対策事業

地力増強対策事業費

1 地力増強対策事業推進費

(1) 事業費

やんばる農業協同組合、土地改良区等が村長が別に定める実施要領に基づいて当該事業を実施するのに要する経費

ア 地力増強事業費

 

(ア) 有機物増設事業費

たいきゅう肥等有機物の増投等による地力の増強を図るため、たいきゅう肥等の生産運搬及び散布用の機械施設並びに土壌及び土壌改良用機械を導入するのに要する経費

10分の8以内

(イ) 土壌簡易診断機器整備事業費

土壌診断のための土壌簡易分析診断機器(PHメーター、ECメーター等)を整備するのに要する経費

10分の8以内

イ 耕土改良事業費

土壌条件の不良な畑土壌を改良するため、浅層排水、心土肥培、心土破砕、石れき除去等の耕土改良を行うのに要する経費

10分の8以内

(2) 附帯事務費

(1)の経費に係る事務の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費(この経費は、土地条件の整備に関する事業又は機械施設の導入に関する事業に係るものに限る。)

10分の8以内

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恩納村地力増強対策事業補助金交付規程

昭和54年11月29日 規程第5号

(平成6年9月30日施行)