○恩納村農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

昭和59年4月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、恩納村農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 婦人の家は、農林漁家の婦人及び高齢者等が共同学習、自主的交流、情報交換等による資質の向上及び健康増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 恩納村農村婦人の家

位置 恩納村字恩納419番地3

(管理)

第4条 婦人の家の管理は、村長が行う。

2 村長は、「婦人の家」設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を他の公共団体又は公共的団体に指定管理させることができる。

(使用許可)

第5条 婦人の家を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、婦人の家の管理上必要があるときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは変更させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は中止し、若しくは変更されたことによって損害を受けることがあっても、村長は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 婦人の家の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、地域の農林漁家が第2条の目的を達成するために使用するときは、減免するものとし、公共団体又は公共的団体で村長が認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の賠償責任)

第9条 使用者が故意又は重大な過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これに相当する額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

農村婦人の家使用料

区分

種別

使用料金

午前9時~12時

午後13時~17時

夜間18時~22時

村内

村外

村内

村外

村内

村外

農産加工室

2,000

4,000

3,000

6,000

4,000

8,000

共同学習室

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

4,000

恩納村農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

昭和59年4月2日 条例第2号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和59年4月2日 条例第2号
平成9年6月18日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第8号